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更新日:令和5(2023)年10月6日

ページ番号:28365

野生きのこを採取・販売される皆様へ

青森県等で野生きのこの出荷制限等が出されています。

野生きのこの採取については、下記林野庁ホームページなどを参考に放射性物質の影響に関する情報に御注意されるとともに、御自身の所有地以外で採取する場合は、事前に採取地の土地所有者・管理者の承諾を得るようにしてください。

また、野生きのこを出荷・販売する場合(不特定又は多数の方に無料配布する場合を含みます)には、事前に放射性物質検査(セシウム134及びセシウム137)を実施し、基準値(セシウム134とセシウム137の合計値が100Bq/kg)以下であることを御確認されるとともに、出荷・販売先に当該検査結果を提示されるようお願い致します。

なお、千葉県の県有林内で野生きのこを含む林産物を採取する場合は、事前に所管の林業事務所に申請する必要があります。

 

県内には可食のウラベニホテイシメジに酷似したクサウラベニタケのほか、ドクツルタケ、ニガクリタケなど多くの毒きのこが自生しています。
(なお、過去に県内で毒きのこを食べたことによる食中毒が発生しています。)

ついては、次の点についても御注意ください。

※食用きのこと確実に判断できない場合は、「採取しない」、「食べない」、「売らない」、「人にあげない」。
(言い伝え、迷信を信じない。「地味なきのこ、縦に裂けるきのこは食べられる」に科学的根拠はありません。

概要

(1)自家消費する場合

  • 採取前に下記林野庁ホームページなどを参考に、放射性物質の影響に関する情報に注意してください。
  • 放射性物質の影響が不安な場合は、放射性物質検査(セシウム134及びセシウム137)を実施し、基準値(セシウム134とセシウム137の合計値が100Bq/kg)以下であることを確認してください。
  • 採取前に採取地の土地所有者・管理者の承諾を得てください。
    • ※土地所有者・管理者の指示に従ってください。千葉県県有林の場合は事前申請が必要です。

(2)出荷・販売する場合(インターネットなどを通じた個人売買、不特定又は多数の方に無料配布する場合を含む)

  • 採取前に下記林野庁ホームページなどを参考に、放射性物質の影響に関する情報に注意してください。
  • 採取前に採取地が出荷制限・出荷自粛市町村でないか、各都道府県に確認してください。
    • ※現時点で千葉県内に出荷制限・出荷自粛市町村はありません。
  • 採取前に採取地の土地所有者・管理者の承諾を得てください。
    • ※土地所有者・管理者の指示に従ってください。千葉県県有林の場合は事前申請が必要です。
  • 採取時(出荷・販売前)に放射性物質検査(セシウム134及びセシウム137)を実施し、基準値(セシウム134とセシウム137の合計値が100Bq/kg)以下であることを確認してください。
  • 出荷・販売先に基準値以下である検査結果を提示し、出荷・販売してください。

野生きのこの採取にあたっての留意点

野生きのこの採取にあたっての留意点(林野庁)外部サイトへのリンク

各事務所の所管地域とお問い合わせ先

各事務所の所管地域

お問い合わせ先

千葉県北部林業事務所(香取、海匝、山武、長生地域)

電話:0475-82-3121

千葉県北部林業事務所印旛支所(市原市を除く千葉、東葛飾、印旛地域)

※県有林に関することについては、北部林業事務所にお問い合わせください。

電話:043-483-1130

千葉県中部林業事務所(市原市、君津地域)

電話:0439-55-4970

千葉県南部林業事務所(夷隅、安房地域)

電話:04-7092-1318

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林経営管理室

電話番号:043-223-2966

ファックス番号:043-225-7448

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