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更新日:令和6(2024)年2月9日

ページ番号:28047

災害に便乗した悪質商法にご注意ください

地震や台風、大雨など、災害時には、それに便乗した様々な悪質商法が多数発生します。災害に便乗した商法には十分注意してください。

不審な電話や訪問、勧誘など、困ったときや心配なときは、お近くの消費生活相談窓口(局番なしの「188」(消費者ホットライン))に、ご相談ください。

また、ご近所やお知り合い、周りの方々にも伝えるなど、注意喚起にご協力ください。

注目情報

 令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

被災地への寄付を理由とした、義援金詐欺にご注意下さい。

事例とアドバイス

事例1(独立行政法人国民生活センター「見守り新鮮情報第371号」より)

訪問したリフォーム業者に「台風で屋根瓦が浮いている」と言われ、屋根を見てもらったところ、写真を見せられ屋根の修理を勧められた。

「火災保険が下りれば実費負担なく工事ができる。保険の申請は無料で代行する」と言われ、申込書にサインした。

その後、知り合いの業者に写真を見せたら修理の必要はないと言われた。

申込書には「保険適用前にキャンセルすると10万円かかる」と書かれている。契約をやめたい。(80歳代男性)

ひとこと助言

  • 災害に便乗して、不必要な住宅修理を契約させられたという相談が寄せられています。
  • 「火災保険が使えるので負担はない」「無料で保険の申請代行をする」などと勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。
  • 災害により被害を受けたら、慌てずに複数の業者から工事の見積もりを取り検討しましょう。
  • また、保険の適用対象となるか、申請はどのようにするかを自身が加入している保険会社に確認しましょう。
  • 家族や周りの人は、高齢者や障がい者の家に不審な訪問者が来ていないか、気を配りましょう。
  • 不安を感じたら、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

事例2

来訪した業者と瓦屋根の修理の契約をした。契約書の住所を訪れたが会社がなく、不審なのでクーリング・オフしたい。

事例3

電話で有名な建設業者を名乗り「家の修理をしないか」と勧められた。怪しいと思い断ったが、当該建設業者に電話確認したところ「電話勧誘は行っていない」と言われた。不審だ。

事例2と事例3のアドバイス

契約する際は、契約書の交付を受け、業者名や住所等を必ず確認しましょう。

なお、業者の訪問や電話勧誘を受けて契約した場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフできます。

事例4

来訪した業者に「台風で破損した屋根等を火災保険で修理できる」と言われて保険申請の代行と修理を依頼したが、規約に「火災保険が下りず修理しない場合には見積額の35%を違約金として申し受ける」とあった。保険は満額下りない場合もあるので解約したい。

アドバイス

高額な手数料を含めて請求されることもあります。保険の申請については、ご自身が契約している損害保険会社や損害保険代理店に、直接問い合わせましょう。

事例5(千葉県警察)

  1. 保険会社を騙る者から「台風被害の状況を確認しています。状況によって無料で業者を手配します。」といった不審電話が確認されています。
  2. ライフライン事業者を騙って住宅を訪問し、電気・ガス・水道などの点検を名目とした悪質商法が発生しています。
  3. 義援金募集を装った電話de詐欺が発生しています。

アドバイス

  • 業者が訪ねてきた場合には、相手方の身分を確認し、すぐに契約しないようにしましょう。不審な訪問、勧誘を受けた際は、家族や警察に相談してください。
  • 自宅の電話は留守番電話にしておき、電話に出てしまった場合でも家族や警察に相談してください。

事例6

「保険の手続きを代行・サポートします!?」

「火災保険を利用すれば自己負担なしで屋根などの修理ができる。」と、業者が訪ねてきた。保険申請も代行してくれるというので契約したが、後日、不信感を覚え解約を申し出たところ、高額な解約料を請求された。

アドバイス

  • まずは保険を契約している損害保険会社や損害保険代理店に、直接相談しましょう。
  • 災害で住宅の修理等が必要な場合でも、慌てずに複数の業者から見積りを取ったり、周囲に相談したりした上で、慎重に契約しましょう。

事例7

「早く・今なら・無料で」

「無料で排水管の点検をする。」と、業者が訪ねてきた。点検後に「早く洗浄した方がよい。今なら○万円でできる。排水管が詰まると高額の修理費がかかる。」と言われ、契約をしてしまった。

アドバイス

  • 「今日やらなければ、もっとお金がかかる。」などと言われても、その場で契約せず、家族や周囲の人に相談し、必要ない場合はきっぱり断ることが大切です。
  • 「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に不安をあおって清掃や工事などの契約を結ばせる手口です。
  • 一度契約すると、別の契約を次々に迫られるケースもあるため、安易に応対しないようにしましょう。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフや取消し等ができる場合がありますので、まずは消費生活相談窓口にご相談ください。

関連リンク

被災地以外でも発生!義援金詐欺

事例

ボランティアや社会福祉関係団体を名乗り、募金を求める不審な電話があった。市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた。

アドバイス

  • 公的機関が、電話や訪問で義援金を求めることはありません。不審な電話はすぐ切り、来訪の申し出があっても断りましょう。
  • 振込先がテレビや新聞等で公表している口座番号・名義情報と同一であるか確認しましょう。
  • 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。

関連リンク

不審に思った時、被害にあった時は早めに相談を!

消費者トラブルはお近くの消費生活相談窓口へ

消費者ホットライン 局番なし 188(10時から16時)

または、

千葉県消費者センター 相談専用電話 047-434-0999

受付時間(月曜日)~(金曜日)9時から16時30分、(土曜日)9時から16時 ※祝日・年末年始除く

犯罪等の被害に関することは警察へ

千葉県警察本部 相談サポートコーナー 043-227-9110 又は ♯9110

受付時間:(月曜日)~(金曜日)(祝日・振替休日を除く)8時30分から17時15分

 

住宅修理トラブルに関する注意喚起チラシを寄贈していただきました。

令和5年11月13日(月曜日)に一般社団法人 日本損害保険協会から、住宅修理トラブルに関する注意喚起チラシ(県、県警共同監修)を寄贈していただきました。

チラシの作成には県も協力しており、相談件数や千葉県消費者センターに寄せられた相談事例も掲載しています。

住宅修理トラブルに関する注意喚起チラシ【令和5年度作成】(PDF:3,856.2KB)
(※ファイルサイズが大きいので、閲覧の際はご注意ください。)

また、一般社団法人 日本損害保険協会は、上記チラシを元に啓発動画も作成しています。

一般社団法人 日本損害保険協会へ(PDF:264.3KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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