ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【肥料取締法】植害が発生した肥料の譲渡制限、登録の取消等
更新日:令和4(2022)年10月5日
ページ番号:27263
農林水産部農林総合研究センター検査業務課(電話番号:043-291-1875)
肥料の品質の確保等に関する法律第31条第3項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください