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更新日:令和6(2024)年2月6日
ページ番号:8418
千葉県農林総合研究センター検査業務課
FertilizerandFeedInspectionSection
〒266-0014千葉市緑区大金沢町941-1
電話:043-291-1875
ファックス:043-291-1876
目次
肥料等依頼分析規則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第92号)
依頼分析の分析依頼様式等を見直し、押印がなくても依頼できるようになりました。
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の調整を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
詳しくは、肥料等依頼分析規則の一部を改正する規則について(安全農業推進課)を参照してください。
肥料を個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返して販売する場合は、「肥料販売業者」に該当する場合があります。
これまで、動物の排せつ物の処理に凝集促進材を使用した物を原料とする肥料を生産・販売するためには、「し尿汚泥肥料」や「汚泥発酵肥料」等の普通肥料として農林水産大臣の登録を受けることが必要でした。このたび、指定された凝集促進材(7材)を動物の排せつ物の処理に使用したもの原料とする肥料については、「堆肥」等の特殊肥料として都道府県知事への届出のみで生産・販売できることになりました。詳細は下記ページをご覧ください。
近年、牛ふん堆肥中に含まれる除草剤成分(クロピラリド)が原因と疑われる園芸作物等の生育障害が複数の県で発生しております。これは、クロピラリドが残留している輸入粗飼料を給与し、生産された牛ふん堆肥を、慣行的・定常的な容量を超えて施用された場合に発生する可能性があるものと考えられます。詳細は下記ページをご覧ください。
堆肥に残留した除草剤による生育障害について(担い手支援課専門普及指導室)
牛ふん堆肥中のクロピラリドが原因と疑われる園芸作物等の生育障害が発生した場合は、最寄りの農業事務所企画振興課までご連絡ください。
農業事務所一覧
高品質でかつ安全な農産物を生産するためには、農業生産の基礎資材である肥料・飼料の安全性や品質を保つことが不可欠です。検査業務課では、「肥料の品質の確保等に関する法律」・「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)」の運用に携わり、肥料・飼料の安全性の確保や品質保全に努めています。
また、肥料・飼料の栄養成分や有害成分などについて、県内の生産・販売業者、農畜産家、公共団体などから依頼された分析に対応しています。
さらに、県産の農産物を対象にした放射性物質の検査を実施し、「安全・安心」な県産農畜産物の供給の推進に寄与しています。
有機質肥料、石灰質肥料を原料とした普通肥料や指定混合肥料についての生産開始や、申請・届出事項の変更や廃止などにかかる手続及び、堆肥などの特殊肥料についての生産・輸入の開始や、届出事項の変更、廃止にかかる手続を行っています。また、県内での肥料販売の開始、届出事項の変更や廃止にかかる手続も受け付けています。
飼料についても、製造・輸入の開始や販売の開始、届出事項の変更、廃止にかかる手続を行っています。
なお、知事登録普通肥料については、新規登録、更新、失効した肥料を県報で公開しています。
肥料や飼料の生産、販売が申請・届出どおり行われているか、表示内容が適正か、確かめています。
具体的には知事登録普通肥料、特殊肥料または飼料について、生産、出荷台帳等の帳簿検査、品質管理状況の確認、生産工程の実地確認検査、保管状況の確認、正味重量の検査、保証票(表示票)等の検査、成分量の検査等を行っています。
立入検査時の試料採取
申請された飼料が、飼料安全法に定められた公定規格に適合しているか分析しています。合格品は規格適合表示をすることができます。
依頼により、肥料や飼料の成分を有料にて分析します。結果は成績書でお渡しします。
県で運用されている「堆肥利用促進ネットワークシステム」に掲載される堆肥について、肥料成分等の分析を行っています。施肥設計の参考に、堆肥成分の把握に、また、選定の参考などにご活用ください。
分析用試料から目的成分を抽出、溶解
NCアナライザーによる、
窒素・炭素の定量分析
県産農林水産物の放射性物質のモニタリング調査を行っています。
また、放射性物質低減に向けた技術確立のための調査分析を行っています。
ゲルマニウム半導体検出器による、放射性物質の核種と量を検査
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