羽田再拡張後の飛行ルートに関する確認書(平成17年9月2日)
趣旨
国土交通省と千葉県及び関係市町で構成する「羽田再拡張事業に関する県・市町村連絡協議会」との間で、平成17年9月2日に「羽田再拡張後の飛行ルート等に関する確認書」を締結しました。
これは、再拡張後の羽田空港の飛行ルート等に関する約束事項・協議事項を確認するために締結したものです。今後、確認書に基づき、航空機騒音監視体制などの積み残された課題について、国土交通省と定期的に協議をしていきます。
確認書内容
平成17年9月2日付け千葉県知事(羽田再拡張事業に関する県・市町村連絡協議会会長)と国土交通省航空局長間で締結
羽田再拡張後の飛行ルートに関する確認書
国土交通省が飛行ルート修正案に関し約束した事項
- 南風悪天時のD滑走路への着陸ルートについて、滑走路自体を当初案より7.5度、飛行方法の工夫により2度、合計9.5度海側に振ること(PDF:230KB)により、浦安市陸域の上空通過を回避すること。
- 南風好天時の千葉・市原方面からの着陸ルートについて、通過高度を現行3,000フィートから4,000フィートまたは5,000フィートに引き上げることにより、航空機騒音を現状より改善すること。
- 北風時の木更津・君津方面からの着陸ルートについて、好天時の西方面からの到着機について「富津沖海上ルート」を設定・運航するとともに、陸域の通過高度を現行3,000フィートから4,000フィートまたは5,000フィートに引上げることにより、航空機騒音を現状より改善すること。
- 「富津沖海上ルート」の運用にあたっては、内陸部から海上への通過高度を6,000フィート以上、富津岬先端部の通過高度を4,000フィート以上とするとともに、北風好天時の到着機の少ない時間帯に、北方面からの到着機に同ルートを使用すること。
- 南風悪天時の着陸ルートとして、着陸回数の少ない時間帯(西方面からの到着機が1時間に15機以内)に、「神奈川・都心北上ルート」を設定・運航すること。
- 南風時の北方面への出発ルートの一部として「神奈川ルート」を設定・運航すること。
- 出発機の千葉県陸域への進入時において、低空での市街地上空通過を避けるよう努めること。
- 1機あたりの騒音レベルの高いボーイング747旧タイプの乗り入れを制限すること。
- (注意)平成21年8月にボーイング747旧タイプの定期便乗り入れはなくなりました。
- 23時から6時までの深夜・早朝時間帯における飛行方法については、千葉県及び関係市町村等が重大な関心を持っていることを認識して、その影響に十分配慮するものとし、これまでの約束事を尊重しつつ検討すること。
- (注意)平成22年3月19日確認書により、23時から6時までの深夜早朝時間帯の飛行ルートは、高度6,000ft未満では本県上空を通過しない海上ルート化されることが確認されています。
- 機種別騒音値について、早急に国土交通省による予測基礎データの検証を行うこと。
- 国土交通省は、電波障害等マイナスの影響への対策、航空機騒音監視システム、飛行コース公開システムの整備など、各市の要望に対し誠実かつ十分な対策を取ること。
羽田再拡張後の飛行ルート及び騒音問題等に関する協議事項
将来の管制技術等の進展に合わせ検討する事項
- 南風好天時の千葉・市原方面からの着陸ルートに関し、以下の例を含め専門的立場から技術的検討を行い、千葉市上空への集中を避けることについて
- LDA進入ルートの位置をずらすことにより、着陸ルートの千葉市上空以外への分散を図ること。
- LDA進入方式の運用を見直し、通過機の陸上における狭い範囲への集中を回避すること
- 海岸線に沿って飛行する視認進入方式を導入し、市街地上空の通過を回避すること。
- 北風好天時の「富津沖海上ルート」の運用に関し、富津岬及び千葉県上空を通過しない海上ルートとするとともに、その頻度を引き上げることについて
- 南風悪天時の「神奈川・都心北上ルート」に関し、更に検討の上運用することについて
- 千葉県上空を通過する着陸ルートに関し、通過高度を更に引き上げることについて。特に、南風時に北方面から4,000フィートで水平飛行を行う着陸機の通過高度を引き上げることについて
- 千葉県上空を通過する離陸ルートに関し、原則として陸域への進入時6,000フィートを確保することについて
- 千葉県上空を通過する着陸ルートに関し、着陸機が少ない時間帯においては市街地上空を避けるとともに、可能な限り、海上を通過するルートへの移行及び着陸機の交差の低減・解消に努めることについて
- 航空機騒音の評価にあたり、自衛隊機の騒音にも配慮することについて
深夜・早朝時間帯の取扱い
23時から6時までの深夜・早朝の時間帯及びそれに隣接する時間帯における騒音に配慮した飛行方法(飛行ルート、通過高度、運用機材等)について
- (注意)平成22年3月19日確認書により、23時から6時までの深夜早朝時間帯の飛行ルートは、高度6,000ft未満では本県上空を通過しない海上ルート化されることが確認されています。
騒音予測
- 機種別騒音値に関する実測データ等の開示方法について
- 機種別騒音値に関する予測基礎データの検証内容及び結果、並びに、その検証結果に関する開示方法について
騒音等マイナスの影響への対策及び情報公開
- 羽田空港の運用による電波障害(テレビの視聴障害)について
- D滑走路供用前及び供用後の調査の実施内容及び方法
- 調査結果を踏まえた対策
- 航空機騒音監視システム(固定騒音測定局設置等)の整備内容について
- 整備(場所、箇所数、性能等)及び運用
- 騒音データ等を県及び関係市町村が国と共有し、かつ利活用できる情報ネットワークの構築
- インターネットを活用した住民向けの公表システムの構築
- 飛行コース公開システムの整備内容について
- 航跡図データ等(航空保安上の観点からの非開示情報を除く)を県及び関係市町村が国と共有し、かつ利活用できる情報ネットワークの構築
- インターネットを活用した住民向けの公表システムの構築
- 整備時期
- 羽田空港発着機の騒音苦情に関する国土交通省の相談窓口の周知および窓口対応のあり方について
- 住民に対する騒音実体験調査等について
- 住民の体感に即した航空機騒音の評価方法に関する検討状況について
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