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更新日:令和5(2023)年5月8日
ページ番号:342881
小学校休業等対応助成金は、新型コロナウイルス感染症への対応として小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話が必要な労働者(正規雇用・非正規雇用を問いません)に有給の休暇を取得させた企業に助成するという国の支援策の1つです。
この助成金の対象期間については2月27日から3月31日までとしていましたが、6月30日まで延長することといたしました。
この助成金制度をご活用いただくなど、労働者が安心して子どもの世話に専念できるよう、有給の休暇制度の導入をお願いいたします。
支給対象事業主 |
支給額 |
---|---|
(1)又は(2)の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給※1)の休暇を取得させた事業主。 (1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業した小学校等(※2)に通う子ども (2)新型コロナウイルスに感染した又は風症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども (適用日:令和2年4月1日から6月30日の間に取得した休暇)
※1 年次有給休暇の場合と同様 ※2 小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校 (全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 |
休暇中に支払った 賃金相当額 ×10分の10 ※1日あたり8,330円を支給上限 |
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
(電話番号)0120-60-3999
(受付時間)午前9時00分から午後9時00分(土日・祝日含む)
A:助成金の対象者については、4月以降分についても、引き続き、業種・職種にかかわらず対象となります。4月以降分からは、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもの世話をする保護者に有給休暇を取得させた場合も支給対象になります。なお、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、3月以前分についても対象となります。
A:対象になりません。ただし、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有するなど特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して特別に休むことを認めた場合等は、対象になります。
A:対象になります。
A:対象になりません。ただし、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有するなど特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して特別に休むことを認めた場合等は、対象になります。
現在、政府の新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を受け、県内の労働局、労働基準監督署・ハローワークは、利用者の方及び職員の感染拡大防止のために窓口等を縮小させていただいております。
また、利用者の皆さまに来庁いただくことなく、電話による労働相談、電子申請・郵送での各種届出・申請、インターネットを通じた情報収集について、積極的なご活用をお願いしております。
不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-306-1860
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