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更新日:令和7(2025)年11月18日
ページ番号:354096
発表日:平成28年10月11日
県土整備部港湾課
海岸堤防等の海岸保全施設は、高度成長期に集中的に整備され、今後急速に老朽化し、より一層の適切な維持・修繕が必要となることから、平成26年6月に海岸法、平成26年12月に海岸法施行令が改正され、「海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項」について追記することとなりました。
このたび追記を行った「東京湾沿岸海岸保全基本計画[千葉県区間](館山市洲崎~浦安市)」について変更し、平成28年9月30日付けで主務大臣に提出しました。
本計画では、前計画で記載した「海岸保全施設の整備に関する事項」を「新設又は改良」と「維持又は修繕」に細分化し、新たに「海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項」を追加した。新たな記載内容は、「イ、海岸保全施設の存する区域」、「ロ、海岸保全施設の種類、規模及び配置」、「ハ、海岸保全施設の維持又は修繕の方法」であり、海岸保全施設の延長や高さ、点検方法についてを記載している。
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