千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例に関すること
『千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例』の制定について
(平成20年3月28日公布、平成20年4月1日施行)
良好な景観は、見る者を魅了し、地域の活力を生み出す源であり、地域の貴重な財産であるといえます。
県では、良好な景観の形成を推進することにより、県民一人ひとりが誇りと愛着を持つことのできる景観を実現するという目的を達成するため、『千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例』を制定しました。
条例の概要等
主な特徴
- 各主体が良好な景観の価値に気づき、景観づくりの担い手を育てて、地域の財産である「景観」を将来の県民に引き継いでいくという『育成』の理念をこの条例の各所にちりばめています。
- 県民、事業者、市町村、県等の地域にかかわる全ての主体が良好な景観の価値を認識し、協働しながら、その形成に継続して取り組めるよう、独自の基本理念を定め、各主体の役割等を明確にしています。
- 地域住民、地域活動団体及び事業者の景観づくりの取組を認定して、それに対する支援行う3つの認定制度と、事業者と県が直接、良好な景観に関する協定を結ぶ1つの協定制度、この4つの制度を千葉県独自の制度として創設して、制度間の効果的な運用により地域における草の根レベルの景観づくりを活性化させていくこととしています。
条例・条例規則
パンフレット
※ファイルサイズが大きいため、閲覧の際はご注意ください。
認定・協定制度
基本方針等
景観形成基準の事例資料集
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