ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年4月23日
ページ番号:16123
『千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例』に基づく認定・協定制度について
県では、良好な景観の形成を推進していくためには、地域コミュニティーの構成員である県民や事業者の皆様が、自らの価値観の中に景観に対する意識を根付かせ、自主的に地域の良好な景観の形成を行っていくことが重要であると考えています。
このことから、県民や事業者の皆様が良好な景観の形成に向けた取組を推進するため、3つの認定制度と1つの協定制度を独自制度として創設しました。
地域住民等の発意による自主的な取組を尊重するため、地域の土地所有者等が良好な景観に関する協定を締結した場合に、一定の要件のもとに知事がこれを認定して支援等を行うこととしています
良好な景観の形成に向けた取組を行う法人その他の団体(非営利に限る)を、一定の要件のもとに知事がこれを認定して支援等を行うこととしています
社会的責任や社会的貢献の見地から、良好な景観の形成に向けた取組を行う法人その他の団体(上記を除く)を、一定の要件のもとに知事がこれを認定して支援等を行うこととしています
地域の景観特性や個々の状況に応じて、弾力的かつ柔軟に良好な景観の形成を推進していくため、知事と事業者が良好な景観の形成に関する協定を締結することができることとしています
※認定等の申請にあたっては、まずはご相談ください。
※令和3年4月1日より押印が不要になりました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください