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病院の紹介

理念・方針

病院長ご挨拶

千葉県こども病院病院長皆川真規

千葉県こども病院 病院長 皆川 真規

令和6年4月1日から前任の中島弘道先生のあとを引き継いで病院長を拝命しました。病院長の責を負うのは私が7代目になります。

千葉県こども病院は、昭和63年10月に千葉県により開設された小児総合医療施設で、今年は36年目になります。この間に築かれた歴史の中で、当院で治療を受けた子どもたちの中から、当院の職員となって帰ってきてくれた人たちも沢山います。そうしたかつての子どもたちと一緒に働くことは、小児医療に携わってきた人間として大きな喜び、励みになります。

医療技術はこの30年の間も格段の進歩を遂げていますが、本当の意味で治せる病気はそれほど増えていないのも現実です。基本理念にも示しておりますように、私たち職員は、すべてのこどもが私たちに実現可能な最高水準の医療と保健サービスを受けられるように日々努力していますが、結果として期待に十分お答えできないこともあり、申し訳ないことと思っております。そのような中で、多くの人に「普通」と思ってもらえるのと違った状況で生活をしていく子どもたちがいます。近年、多様性を受け入れることの重要性が強調されていますが、人はそれぞれの個性を持っています。その個性は、生まれながらのものだけでなく、日々の生活や他者との関わりの中から形作られたものです。子どもたちが家族や社会の中で生きていく時間が作れたことが、私たち職員の努力、献身の結果であることを誇りとして、こども病院の職員一同日々の仕事を続けています。

日本は少子高齢化社会を迎えています。千葉県の1年間の出生数は、昭和50(1975)年に77416人のピークを迎えたあと、当院開設の昭和63(1988)年には56462人、その後減少が続き、令和5(2023)年の速報値では、36779人と当院開設時の65%にまで減っています。少子化の歪みが社会に大きなインパクトを与えることと想像しますが、未来の社会は子どもたちが作り上げていくものです。社会の中における小児医療の必要性が低くなることはないと思います。現在の子どもたちのために、未来の子どもたちのために、こども病院は必要とされる役割を果たし続けられるよう、すべての職員とともに頑張っていきたいと思います。

令和6年4月

千葉県こども病院

基本理念

「その子らしく、その子のために」

私たちは、県立の小児医療施設職員としての自覚を持ち、「児童の権利に関する条約」の基本理念のもと、すべてのこどもの基本的人権を擁護し、すべてのこどもが私たちに実現可能な最高水準の医療と保健サービスを受けられるように日々努力し、未来あるこどもたちの心身の健全な育成をめざします。

私達の目標

私たちは、

  1. こどもの生命(いのち)と安全を第一に考えます (こどもの生命(いのち)と安全を第一に)
  2. こどもたちをひとりの人間として、その尊厳と権利を守ります (人間としての尊厳と権利の擁護)
  3. 患者さん中心の最良の医療を提供し、サービスの向上につとめます (最良の医療の提供とサービスの向上)
  4. 患者さんやご家族に充分な情報を提供し、開かれた病院をめざします (積極的な情報提供)
  5. 病院運営に主体的に参画し、病院経営の健全化につとめ、働きがいのある病院をめざします (病院運営への参加と働きがいの追求)

令和4年5月9日改訂版

患者さんとご家族の権利と義務

私たちは、患者さんとご家族の権利を尊重し、十分な説明と合意に基づいた医療を行います

1.適切な医療を受ける権利

疾病の種類、社会的立場等に関わらず、すべての人には良質な医療を平等かつ公平に受ける権利があります。自らの受ける検査や治療方法などについて、説明を受けた上で、自分の意思で選び決定する権利があり、一方で、希望しない医療を拒否したり、医療機関を選択する権利があります。そのために、カルテを含む診療情報の開示やセカンド・オピニオンを求めることができます。

2.人格を尊重される権利

個人としてその価値観を尊重され、一人の人間として尊厳をもって接遇されるとともに、自らの意思を述べる権利があります。

3.医療に関して知る権利

病気、検査、治療、危険性、他の治療方法や見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明と情報の提供を受ける権利があります。また、医療費や公的支援制度などについての説明を受ける権利もあります。

4.プライバシーを守られる権利

自身の身体や病気をはじめとするすべての個人情報及びプライバシーを守られる権利があります。

5.病院と協力して医療に取り組む義務

正確な情報を提供するとともに、疾病や医療を十分理解するよう努力する義務、医療に積極的に取り組む義務、快適な医療環境づくりに協力する義務があります。