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更新日:平成24(2012)年2月3日
千葉県企業庁から分譲を受けた土地(千葉ニュータウン地区を除く。)について、千葉県を買戻権者とした買戻特約が付されており、かつ、その買戻期間が満了している場合には、土地分譲課の各室が、土地登記簿に記載のある所有者からの申請により、当該登記の抹消を行っております。また、買戻期間が満了していない場合でも施設等の操業開始による短縮ができます。
買戻特約抹消に係る窓口のご案内
| 担当部署 | 電話番号 |
|---|---|
| 千葉地区分譲推進室(千葉市域) | 043-296-8754 ・8764 |
| 臨海地区分譲推進室(千葉市域以外の臨海部) | 043-296-8755 ・8756 |
| 分譲企画室(内陸工業団地ほか) | 043-296-8759 ・8763 |
※千葉ニュータウン地区については、千葉県・都市再生機構を買戻権者とした買戻特約が付されております。
申請に関しては、下記窓口にお問い合わせください。
千葉県企業庁ニュータウン・内陸建設事務所総務課
電話番号 0476-29-5303FAX 0476-80-3411
土地登記簿に処分制限が付されている場合は、千葉県県土整備部河川環境課河川海岸管理室が当該登記の抹消を行っております。
浦安市以外の地区の土地登記簿に処分制限が付されている場合は、千葉県県土整備部港湾課港湾管理室が当該登記の抹消を行っております。
処分制限抹消に係る窓口のご案内
|
区域 |
窓口 |
電話 |
FAX |
|---|---|---|---|
|
浦安市内の |
県土整備部河川環境課河川海岸管理室 |
043-223-3132 |
043-221-1950 |
|
浦安市以外の |
県土整備部港湾課港湾管理室 |
043-223-3836 |
043-227-0928 |
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