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更新日:平成23(2011)年9月13日

公有水面埋立法(旧法)に係る処分制限等について

県土整備部港湾課
043-223-3836
E-mail kousin1@mz.pref.chiba.lg.jp

1 旧法と現行法の処分制限等の取扱い

埋立地の処分制限登記については、昭和48年9月20日に公有水面埋立法が改正(昭和49年3月19日施行)されたため、埋立免許の取得時点により次のとおり取扱を異にしている。

 区分

旧法(S.48改正前)

現行法(S.48改正後)

処分制限

(権利の設定及び譲渡)

  • 埋立の免許条件をもって知事の許可を要する(第27条)
  • 制限期間の定めなし
  • 制限内容の登記の義務(第27条第2項)
  • 竣功認可の告示の日から10年間は知事の許可を要する(第27条)
  • 登記の義務はない

土地利用目的の制限

  • 免許条件の範囲内において義務を命ずる(第30条)
  • 制限期間の定めなし

竣功認可の告示の日から10年間は知事の許可を要する(第29条)

2 千葉県の取扱方針

千葉県では、現行法との均衡等の観点から、平成11年度より、旧法免許に係る埋立地の処分制限等の取扱について、次のとおりとしている。

(1)処分制限の解除について

権利の設定等に係る処分制限の期間は、新法と同じく竣功認可の日から10年間とする。

また、埋立権者が埋立地を知事の許可を得て譲渡した場合、その譲受人がさらに譲渡を行う場合は許可を要しないものとする。

なお、処分制限登記の抹消については、所有者からの申請を受けて行っている(申請手続については、3を参照)。

(2)土地利用目的制限の解除について

土地利用目的制限の期間は、新法と同じく竣功認可の日から10年間とする。

また、埋立権者が埋立地を知事の許可を得て譲渡した場合、その譲受人が土地利用目的の変更を行う場合は許可を要しないものとする。

3 処分制限登記抹消の申請手続

(1)必要な書類

(2)申請・問い合わせ先

県土整備部港湾課 港湾管理室

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1(県庁中庁舎5階)

TEL 043-223-3836

(3)その他

  • 申請から処分制限登記が抹消されるまで1か月程度かかります。
  • 登録免許税、手数料等は不要です。
  • 浦安市内の埋立地については、県土整備部河川環境課河川海岸管理室(TEL 043-223-3132)が処分制限登記の抹消を行っております。

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課港湾管理室

電話:043-223-3836

ファクス:043-227-0928

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