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更新日:令和6(2024)年2月1日

ページ番号:5456

大規模災害に備えた防災栄養について| 習志野保健所(習志野健康福祉センター)

(特定)給食施設における備蓄等について

 災害対策基本法第6条には、住民等の責務として、地方公共団体の住民は、基本理念にのっとり、食品、飲料水その他の生活必需 物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならないと明記されています。

 習志野保健所では平成23年度から、災害時の備えを点検することを目的に「給食提供に関する災害対策チェックシート」を作成、管内(特定)給食施設へ送付し、備蓄状況等を経年的に把握してきました。

(参考)千葉県防災基本条例

給食提供に関する災害対策チェックシート

区分 説明 ダウンロード

平成25~29年度集計結果

  • 例年、集計結果を管内(特定)給食施設へ
     個別通知
    ※平成30年度から集計方法を変更し、結果は
    通知等で周知しています。

(特定)給食施設への情報提供のための連絡先の登録等について

 習志野保健所では、管内(特定)給食施設向けにメーリングリストを開設しています。

 メーリングリスト登録希望者は、下記お問い合わせまでお知らせください。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部習志野保健所地域保健課

電話番号:047-475-5153

ファックス番号:047-475-5122

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