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更新日:令和7(2025)年5月2日
ページ番号:5456
災害対策基本法第6条には、住民等の責務として、地方公共団体の住民は、基本理念にのっとり、食品、飲料水その他の生活必需 物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならないと明記されています。
習志野保健所では平成23年度から、災害時の備えを点検することを目的に「給食提供に関する災害対策チェックシート」を作成、管内(特定)給食施設へ送付し、備蓄状況等を経年的に把握してきました。
(参考)千葉県防災基本条例
令和7年5月1日現在、習志野保健所に届出をいただいている(特定)給食施設の中で、乳幼児や高齢者等災害時に特別な支援が必要となる者を対象とした施設(幼稚園、病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、児童福祉施設、社会福祉施設、有料老人ホーム)を対象として、災害対策に関する調査への御協力をお願いしております。
1.調査票様式(エクセルファイル)をダウンロード
【習志野保健所】給食施設災害対策に関する調査(調査票)
【習志野保健所】給食施設災害対策に関する調査(調査票)(記入例)
2.調査票作成
3.電子メールで提出
通知内の担当メールアドレス宛てに送信ください。
※「ちば電子申請サービス」で回答可能な施設は、こちらから回答をお願いします。
「ちば電子申請サービス」【習志野保健所】給食施設災害対策に関する調査 回答フォーム
詳しくは、各対象施設へ送付している通知を御確認ください。
区分 | 説明 | ダウンロード |
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平成25年度から平成29年度集計結果 |
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習志野保健所では、管内(特定)給食施設向けにメーリングリストを開設しています。
メーリングリスト登録希望者は、下記お問い合わせまでお知らせください。
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