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更新日:令和4(2022)年6月14日

ページ番号:5016

動物の飼い方について|市原保健所(市原健康福祉センター)

動物を飼うときは、次のことに注意して、適切に飼いましょう。

  1.  動物を飼う前に、動物を飼うことのできる環境であるかどうか、責任を持って最期まで飼えるかどうか、よく考えましょう。
  2. 世話の方法やかかりやすい病気、その動物の習性や特徴などを確認しましょう。
  3. 動物に起因する感染症を予防するための注意を払いましょう。過剰なふれあいは控え、動物にさわったら必ず手を洗いましょう。
  4. 動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどして、飼い主がわかるようにしましょう。特に、飼い犬については、首輪等に登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつけることが、狂犬病予防法で義務付けられています。
    また、万が一、登録鑑札や注射済票が脱落した場合に備えて、首輪に連絡先の電話番号、飼い主氏名を書いておきましょう。
  5. 犬の放し飼いは禁止されています。犬を運動させる場合は、犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。
  6.  猫は屋内で飼いましょう。猫による他人への迷惑を防止でき、また、病気や交通事故等の危険から猫を守ることができます。
  7.  飼っている動物の糞尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう。
    犬の散歩とトイレを切り離し、室内に設置したトイレで行うようしつける方法もあります。他人に迷惑をかけない飼い方について、考えるようにしましょう。
  8.  適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。
  9.  やむを得ない事情により、どうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。見つからない場合でも、絶対に動物を捨てずに、事前に保健所・動物愛護センターに相談してください。
  10. 愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大100万円の罰金が科せられます。
  11. 愛護動物を殺傷すると、最大で2年の懲役または200万円の罰金が科せられます。
  12.  動物は「命あるもの」です。人と動物との共生に配慮して接しましょう。
  13.  飼犬が人を咬んだ場合は、健康福祉センター(保健所)に届出が必要です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部市原保健所健康生活支援課

電話番号:0436-21-6391

ファックス番号:0436-22-8068

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