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更新日:平成22(2010)年9月17日

調理師の資格を得るために

調理師とは

調理師法第2条では、『「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。』となっており、また同法第8条では、『調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。』と規定されています。

したがって、都道府県知事の免許がなければ、調理師と名乗って調理の仕事をすることができません。

調理師になるために

調理師になるためには、都道府県知事の免許を受けることが必要です。

免許を受けるためには次の2つの方法があります。

  • (1)厚生労働大臣が指定した調理師養成施設(専門学校、専修学校、各種学校、高等学校等)において、1年以上、調理、栄養および衛生に関して調理師として必要な知識および技能を修得した者
    ※この場合は、無試験
  • (2)2年以上飲食店、給食施設などで調理の業務に従事し、都道府県知事が実施する調理師試験(試験は全国どこの都道府県でも受けることができます。)に合格した者

上記のいずれかに該当し、住所地の都道府県に申請した後に免許証が取得できます。

なお、千葉県の調理師試験については、調理師試験のホームページをご覧ください。

千葉県内の調理師養成施設は下記のとおりです。(平成22年4月1日現在)

1

千葉調理師専門学校

〒260-0031

千葉市中央区新千葉2-5-3
TEL043-241-0610

2

京葉調理師学校

〒260-0033

千葉市中央区春日1-18-10
TEL043-247-7071

3

習志野調理師専門学校

〒275-0016

習志野市津田沼3-6-38
TEL047-475-3839

4

専門学校野田鎌田学園調理高等科

〒278-0037

野田市野田389-1
TEL04-7121-5523

5

柏調理師専門学校

〒277-0843

柏市明原1-2-2
TEL04-7145-1311

6

千葉県立佐倉東高等学校  調理国際科

〒285-0017

佐倉市城内町278
TEL043-484-1024

7

東京学館船橋高等学校食物調理科

〒274-0053

船橋市豊富町577
TEL047-457-4611

8

千葉県立安房拓心高等学校総合学科調理系列

〒299-2795

南房総市和田町海発1604
TEL0470-47-2551

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と健康・がん対策室

電話:043-223-2686

ファクス:043-225-0322

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