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更新日:平成22(2010)年9月17日
調理師法第2条では、『「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。』となっており、また同法第8条では、『調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。』と規定されています。
したがって、都道府県知事の免許がなければ、調理師と名乗って調理の仕事をすることができません。
調理師になるためには、都道府県知事の免許を受けることが必要です。
免許を受けるためには次の2つの方法があります。
上記のいずれかに該当し、住所地の都道府県に申請した後に免許証が取得できます。
なお、千葉県の調理師試験については、調理師試験のホームページをご覧ください。
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1 |
千葉調理師専門学校 |
〒260-0031 |
千葉市中央区新千葉2-5-3 |
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2 |
京葉調理師学校 |
〒260-0033 |
千葉市中央区春日1-18-10 |
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3 |
習志野調理師専門学校 |
〒275-0016 |
習志野市津田沼3-6-38 |
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4 |
専門学校野田鎌田学園調理高等科 |
〒278-0037 |
野田市野田389-1 |
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5 |
柏調理師専門学校 |
〒277-0843 |
柏市明原1-2-2 |
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6 |
千葉県立佐倉東高等学校 調理国際科 |
〒285-0017 |
佐倉市城内町278 |
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7 |
東京学館船橋高等学校食物調理科 |
〒274-0053 |
船橋市豊富町577 |
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8 |
千葉県立安房拓心高等学校総合学科調理系列 |
〒299-2795 |
南房総市和田町海発1604 |
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