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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > がん対策 > 全国がん登録について > がん登録情報の利用申請について > がん登録情報の市町村利用
更新日:令和7(2025)年8月6日
ページ番号:4772
以下のいずれかに該当する者
申請者 |
健康づくり支援課 |
がん登録室 |
||
---|---|---|---|---|
1利用内容の検討・相談 | ⇔ | 1相談対応・書類指導 | ⇔ | 1相談対応(研究内容等) |
2利用申請書の提出 | ⇒ | 2利用申請書の受理・点検 | ⇒ | 2利用申請書の確認(研究内容等) |
3結果通知の受領 | ← | 3部会での審査・結果の通知 | ⇒ | 3結果の連絡 |
4電子媒体・送料の送付 | ⇒ | ー |
⇒ | 4電子媒体・送料の受領 |
5データの受領・利用 | ← |
ー |
← | 5データの作成・提供 |
6成果報告書案の提出 | ⇒ | 6成果報告書案の受理・確認 | ⇒ | 6成果報告書案の確認 |
7データの廃棄・利用実績の報告 | ⇒ | 7廃棄・実績報告書の受理 | ⇒ |
7廃棄・実績報告書の受領 |
事業計画の段階で早めに健康づくり支援課に御相談ください。
以下の5項目に即しており、かつ、適切な利用がなされることが明確でなければ、情報を提供することができません。
ただし、以下の条件をすべて満たす場合はこの限りではありません。
なお、上記条件を満たす場合であっても、要綱別添「情報の提供の利用規約(PDF:319.1KB)」に即して利用してください。
また、利用環境、保管場所及び管理方法が、「全国がん登録 利用者の安全管理措置(PDF:595.8KB)」の基準を満たしているかよく確認してください。基準に合わない項目があると、情報を提供することができません。
申請に当たっては、以下の様式を使用し、申請書類一式原本及びコピーの2部を健康づくり支援課まで提出してください。
正式に文書を提出する前に、必ず下見を依頼してください。
申請内容は千葉県がん対策審議会がん登録部会において、情報の提供の可否を審査します。要件を満たしていない場合は、申請内容の修正又は不応諾となります。
なお、千葉県がん登録事業における千葉県がん情報(2015年までの症例)のみの申請の場合は、千葉県がん対策審議会がん登録部会における審査は省略します。ただし、提供の可否は、全国がん登録における都道府県がん情報(2016年症例)同様、要件に基づいて判断されます。
(契約締結前の場合、様式第4-1号(ワード:19.9KB)、様式第4-2号(ワード:20KB) で代替可能)
千葉県がん対策審議会がん登録部会による審査の後、結果を健康づくり支援課からお知らせします。正式な申請書を提出いただいてから、がん登録部会による審査を経るため、時間を要します。申請書の記載に不備等があった場合は、さらに時間がかかりますので御了承ください。
情報の提供が応諾となった場合には、提供に必要となる未使用のCD-R又はDVD-R(CD-RW、DVD-RW、USBメモリ等のリライトできる媒体は不可)及び宛先を記載した返信用レターパックをがん登録室まで送付してください。
また、照合すべき個人情報がある場合は、これに併せてデータをがん登録室まで送付してください。
送付先:千葉県がん登録室
千葉県がんセンター研究所がん予防センター内
〒260-8717 千葉市中央区仁戸名町666-2
電話 043-264-5431(内線5403)
応諾決定後に提供データの作成を開始します。申請内容や情報のボリュームによっては、時間を要しますので御了承ください。
データを受領しましたら、電子媒体に記録されている情報が読み取れるかどうかを確認し、14日以内に様式第7号(情報の受領書)(ワード:19.4KB) 様式第7号(情報の受領書)(PDF:72.1KB) (記載例)(PDF:88.9KB)を健康づくり支援課まで提出してください。何らかの障害により情報が読み取れない場合には、この間に限り、当該媒体の返却と再度未使用の媒体及び送料を用意することで、データを交換します。ただし、その障害ががん登録室側の責による場合には、媒体及び送料はがん登録室が負担します。その場合も当該媒体は返却が必要です。
データは、要綱別添「情報の提供の利用規約(PDF:319.1KB)」及び「全国がん登録 利用者の安全管理措置(PDF:595.8KB)」に則り、適切な利用と管理をお願いします。
特に以下の点には御留意ください。
公表予定の内容を、公表前に必ず健康づくり支援課に報告してください。
公表される調査研究の成果によって、特定の個人又は病院等が第三者に識別されないか、また、法に基づき情報の提供を受け独自に作成・加工した資料等である旨が記載されているかを確認します。
申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後3か月以内に、ハードディスク、紙媒体、中間生成物を「全国がん登録 利用者の安全管理措置(PDF:595.8KB)」 の手続に従って廃棄し、様式第8号(廃棄処理及び実績報告書)(ワード:18.1KB) 様式第8号(廃棄処理及び実績報告書)(PDF:120.2KB)(記載例)(PDF:293.3KB)により2部を健康づくり支援課に報告してください。
申出文書に記載した予定時期までに公表ができない場合は、健康づくり支援課に申出文書を再提出し、利用期間の延長を申し出てください。延長する理由及びその時点における成果が妥当であると認められれば、延長することができます。
利用者は、法に違反した場合は、法第6章の規定により罰則が適用されます。
利用者は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、情報及び中間生成物の廃棄が命ぜられ、以後の利用が中止となります。また、一定期間又は期間を定めずに情報の利用申請が認められなくなります。さらに、市町村名等を公表する場合があります。
千葉県健康福祉部健康づくり支援課がん対策班
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
電話 043-223-2686
電子メールアドレス:cantaisaku2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
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