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更新日:令和8(2026)年3月27日

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保護司について

保護司に関するお問い合わせ

「保護司」は、法務大臣が委嘱する更生保護のボランティアで、犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すことのないようその立ち直りを助けるとともに、犯罪予防のための世論の啓発に取り組むなど、安全・安心な地域社会づくりのために活動しています。

保護司とは

どんな活動をするのですか?

 保護観察を受けている人の立ち直りを支援する「処遇活動」と、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める「地域活動」の2つの活動を主に行っています。
 
  • 処遇活動

 処遇活動の中核は、「保護観察」です。保護観察は、犯罪や非行をして保護観察を受けている人と月に2~3回程度面接をし、彼らの相談に乗ったり、約束事を守るように指導したりします。保護観察は、犯罪者処遇の専門家で、国の職員である「保護観察官」と地域のボランティアである「保護司」が二人三脚で行っています。

  • 地域活動

 犯罪や非行のない地域社会を築くため、毎年7月を強調月間として、“社会を明るくする運動”を行っています。同運動において、住民向けの啓発イベントを開催するなど、様々な広報活動に積極的に取り組んでいます。また、地域で住民集会を開いたり、学校等と連携して活動をしたりしています。

研修や指導はありますか?

保護司としての経験年数などに応じて、保護観察所が各種の研修を行います。また、保護司会でも自主的に研修を行っています。

給与は支給されますか?

法務大臣から委嘱されたボランティアです。給与は支給されませんが、活動にかかる実費(交通費など)は支給されます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課地域福祉推進班

電話番号:043-223-2615

ファックス番号:043-222-6294

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