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更新日:令和4(2022)年10月11日

ページ番号:4302

障害者総合支援法

(※正式名「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)

Q1 障害者総合支援法とはどんな法律ですか。

Q2 障害者総合支援法による個別給付の対象となる福祉サービスには、どのようなものがありますか。

Q3 児童福祉法で障害児のサービスはどうなりましたか。

Q4 障害者総合支援法によるサービスを受ける時はどのようにすればよいですか

Q5 障害程度区分認定とはどのようなものですか。

Q6 障害者総合支援法では利用者負担はどうなっていますか。何か軽減措置はありますか。

Q7 市町村が、障害者総合支援法に基づき決定した介護給付や訓練等給付の内容や支給量、また基になった障害程度区分の認定結果等に納得できない場合は、どうしたらよいですか。

Q8 障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス提供を行う事業者になるには、どうすればよいですか。

Q9 市町村が実施する地域生活支援事業にはどのようなものがありますか。

Q10 障害者総合支援法のもとでは小規模作業所はどうなりますか

Q11 障害者自立支援医療(更生医療・精神通院医療)、補装具について

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班   担当者名:(居宅サービス)

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業支援班   担当者名:(施設サービス)

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班   担当者名:(自立支援医療)

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班   担当者名:(補装具)

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

詳細に関するお問い合わせにつきましては、各担当室・班までお願いします。

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