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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335911

障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス提供を行う事業者になるには、どうすればよいですか。

質問

障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス提供を行う事業者になるには、どうすればよいですか。

回答

都道府県知事(政令指定都市、中核市の長を含む。以下同じ。)からサービスを提供する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設として、指定を受ける必要があります。指定を受けるためには、法人格が必要であるとともに、県条例で定める人員基準や設備基準などを満たす必要があります。

※指定を受けるための詳しい手続については、下記にお問い合わせください。

※千葉市・船橋市・柏市・我孫子市内に事業所を設ける場合は各市役所へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班   担当者名:(居宅サービス)

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班   担当者名:(障害児入所・通所支援)

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業支援班   担当者名:(施設サービス・児童入所支援)

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

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