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更新日:令和6(2024)年2月20日

ページ番号:2125

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施

浸水が想定される地域に所在する社会福祉施設等の要配慮者利用施設では、洪水時等における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画の作成等、水害に備えた対応が必要となります。ここでは、要配慮者利用施設の避難確保計画作成に役立つ情報を紹介します。

水防法・土砂災害防止法の改正

平成28年8月の台風10号による被害を踏まえ、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。これにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「水防法」・「土砂災害防止法※」が改正されました。

※「土砂災害防止法」の正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。

水防法・土砂災害防止法の改正について(行政向け)(PDF:413KB)(国交省作成)

水防法・土砂災害防止法の改正について(施設管理者向け)(PDF:417KB)(国交省作成)

避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となります。

浸水想定区域とは

「洪水浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川等管理者である国または県が指定します。

(参考ページ)浸水想定区域(河川環境課)

土砂災害警戒区域とは

「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、県が指定します。

(参考ページ)土砂災害警戒区域等の指定(河川環境課)

要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

避難確保の作成や避難訓練の実施が義務付けされるのは、これら要配慮者利用施設のうち、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。

例えば…社会福祉施設

老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障がい者社会参加支援施設、障がい者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障がい児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター、等

学校…幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、等

医療施設…病院、診療所、助産所、等

避難確保計画の作成

避難確保計画とは

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが大変重要です。

作成した避難確保計画は、施設職員の皆さまほか、利用者やご家族の方々も日頃より確認することができるよう、その概要などを共用スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。

避難確保計画作成の手引き等

避難確保計画作成の手引き(水防法関係)(PDF:534KB) 
(洪水・内水・高潮編)として以下の項目について掲載しています。
1. 計画の構成
2. 計画の目的
3.計画の適用範囲
4.防災体制
5.情報収集及び伝達
6.避難誘導
7.避難の確保を図るための施設の整備
8.防災教育及び訓練の実施
9.自衛水防組織の業務に関する事項

避難確保計画作成の手引き別冊(水防法)(PDF:2,053KB) 
(作成支援編・様式編)として以下の項目について掲載しています。

別冊 作成支援編
ステップ1 施設周辺の水害危険性を知る~避難経路図作成~ 
ステップ2 防災情報の収集・伝達の体制を整えよう【洪水の場合】
ステップ3 施設利用者を安全に避難誘導する体制をつくろう
ステップ4 施設利用者の命を守るための役割分担を決めよう
ステップ5 施設利用者の命を守るための備えをしよう
ステップ6 防災に関する教育や訓練を実施しよう
ステップ2 防災情報の収集・伝達の体制を整えよう【内水の場合】
ステップ2 防災情報の収集・伝達の体制を整えよう【高潮の場合】

別冊 様式編
1 計画の目的
2 計画の報告
3 計画の適用範囲  施設周辺の避難地図
4 防災体制
5 情報収集・伝達
6 避難誘導
7 避難の確保を図るための施設の整備
8 防災教育及び訓練の実施
9 自衛水防組織の業務に関する事項
10 防災教育及び訓練の年間計画作成例
11 施設利用者緊急連絡先一覧表
12 緊急連絡網
13 外部機関等への緊急連絡先一覧表
14 対応別避難誘導方法一覧表
15 防災体制一覧表

避難確保計画の作成(既存の計画への追記)(PPT:102KB)

避難確保計画作成のひな形(洪水編)(ワード:497KB)

避難確保計画作成のひな形(水防編)(エクセル:267KB)

避難確保計画作成のひな形(土砂災害編)(ワード:737KB)

水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画に係る点検マニュアル(PDF:359KB) 
水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における 避難計画点検マニュアルとして以下の項目について掲載しています。
本マニュアルについて 
・ マニュアルの構成
・ マニュアルの目的
・ マニュアルの使い方
・ 点検前に対応しておくべき事項 
点検体制、項目と着眼点 
・ 点検にあたって把握しておくべき事項
・ 点検体制
・ 点検項目と着眼点
(参考) 
・ 水防法上の義務等について
・ 土砂災害防止法上の義務等について
・ 「避難確保計画」に記載が求められる事項について

避難確保計画作成の手引き等(津波防災地域づくりに関する法律)

避難確保計画作成の手引き(津波防災関)(PDF:351KB) 
要配慮者利用施設(医療施設等を除く)に係る 避難確保計画作成の手引き(津波編) として以下の項目について掲載しています。
1. 計画の目的
2. 計画の適用範囲
3. 防災体制
4. 情報収集及び伝達
5. 避難誘導
6. 避難の確保を図るための施設の整備
7. 防災教育及び訓練の実施
8. 自衛水防組織の業務に関する事項(自衛水防組織を設置する場合に限る。)

水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画に係る点検マニュアル(PDF:359KB) 
水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における 避難計画点検マニュアルとして以下の項目について掲載しています。

本マニュアルについて 
・ マニュアルの構成
・ マニュアルの目的
・ マニュアルの使い方
・ 点検前に対応しておくべき事項 
点検体制、項目と着眼点  
・ 点検にあたって把握しておくべき事項
・ 点検体制
・ 点検項目と着眼点
 (参考) 
・ 水防法上の義務等について
・ 土砂災害防止法上の義務等について
・ 「避難確保計画」に記載が求められる事項について 

お役立ち情報

事例集

要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害)外部サイトへのリンク

(内閣府防災情報のページ)

洪水時に想定される浸水深等がわかる

国土交通省ハザードマップポータルサイト外部サイトへのリンク

国土交通省地点別浸水シュミレーション検索システム(浸水ナビ)外部サイトへのリンク

避難訓練の実施

実効性を高める

避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。施設職員の皆さまほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力していただき、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。

ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。

お役立ち情報

全国の相談窓口

国の河川関係事務所内の「災害情報普及支援室」において、事業者等の皆さまに対し、避難確保計画の作成、避難訓練の実施等の技術的助言を行っています。ぜひご活用ください。

災害情報普及支援室一覧外部サイトへのリンク(国交省ホームページ)

関連リンク一覧

「要配慮者利用施設の浸水対策」(国土交通省ホームページ)外部サイトへのリンク

「避難勧告等の判断・伝達」(内閣府防災情報のページ)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課法人指導班

電話番号:043-223-2351

ファックス番号:043-222-6294

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