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ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧
更新日:令和8(2026)年2月25日
ページ番号:341392
※土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域のことを総称して、土砂災害警戒区域等と記載しています。
指定箇所については、ちば情報マップ(防災情報→土砂災害警戒区域等・砂防3法指定区域)をご確認ください。
「告示図書の添付図面」「区域調書の座標位置図・座標一覧」のファイルは、ちば情報マップ内にリンクを掲載しています。
※座標ファイルの箇所名については、告示の箇所名と異なる場合があります。箇所番号で整合させていますので、ご確認ください。
※以下の資料のうち末尾に「外部サイトへのリンク」マークが付与されているファイルの掲載については、公的機関のホームページが準拠すべき日本産業規格JIS X 8341-3外部サイトへのリンクの7.2.4.4、7.2.4.9を満たしておりませんが、土砂災害警戒区域等の縦覧方法について検討しており、暫定対応として公開するためご理解を頂いたうえで閲覧ください。
※PCから閲覧する際は、右クリック→名前を付けてリンク先を保存にてご利用いただけます。ダウンロードの際、警告メッセージが表示される場合がございますが、閲覧には差し支えありません。
指定数及び指定箇所一覧等
については、こちらをご参照ください。
令和5年度以降の現地調査(立ち入り)の結果については、こちらをご確認ください。
土砂災害警戒区域等は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
に基づき指定した区域です。
土砂災害警戒区域は、「現在人家等が存在する、又は将来人家等の立地が予想される箇所」を対象として指定されます。これは、土砂災害による人的被害を防止・軽減するため、市町村が警戒避難体制を整備するとともに、ハザードマップ等により居住者等に対し危険の周知を行うために指定されるからです。
現在人家等が存在せず、将来も見込みがないのであれば、地形的基準を満たしたところであっても、土砂災害警戒区域等は指定されません。例えば、山あいの道路(山や丘の間を通る道路)等、近辺に人家等が無い地域では、渓流沿いや、がけ地の近辺は土石流やがけ崩れが発生するおそれがありますが、指定対象とはなりません。
これまでに土砂災害が発生したことのないところでも、土砂災害が発生する場合があります。これは、土砂災害警戒区域の指定基準は、過去の土砂災害の実績により、土砂災害の9割以上をカバーするよう、地形の形状・形態から決められているからです。
※土砂災害警戒区域等ではない箇所でも土砂災害が発生する可能性もあります。
付近に「がけ地」や「小さな沢」などがあれば特に注意してください。
ご不明な点は、24時間対応可能「AIチャットボット
」をご活用ください。
土砂災害防止法に関する、よくある質問と回答は以下のとおりです。
土砂災害防止法(よくある質問と回答)(PDF:294.8KB)
土砂災害特別警戒区域からの住宅移転には住宅金融支援機構からの融資が受けられます。
詳しくは、「地すべり等関連住宅融資について
」をご覧ください。
土砂災害特別警戒区域から地域が一体となって集団的移転をする場合、住宅の移転費用や取得費用などの一部が補助されます。
詳しくは、「防災集団移転促進事業について」をご覧ください。
土砂災害特別警戒区域や、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みがある区域に存する既存不適格の住宅を解体し移転する場合、費用などの一部が補助されます。
令和6年度に要綱改正が行われ、補助対象が拡充されました。
市町村の補助実施状況など詳しくは、「がけ地近接等危険住宅移転事業について」をご覧ください。
土砂災害特別警戒区域から、セーフティネット登録住宅に入居する際の住替え費用の一部が補助されます。
詳しくは、「セーフティネット登録住宅への住替えに係る支援事業について
」をご覧ください。
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