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更新日:令和3(2021)年5月20日

ページ番号:17246

(1)都市防災

都市計画課では、国の支援制度である「都市防災総合推進事業」、「宅地耐震化推進事業」、「防災集団移転促進事業」および「特殊地下壕対策事業」について、国土交通省と県内市町村(千葉市を除く)との調整等を行っています。

1.都市防災総合推進事業

事業の目的

阪神・淡路大震災、東日本大震災による各種災害で甚大な被害が発生したことを受け、都市における防災対策をより一層強化することが求められています。

都市防災総合推進事業は、市街地の総合的な防災性の向上及び被災地の早期復興を図るため、地方公共団体等が実施する都市の防災構造化、住民の意識向上、被災地における復興まちづくり等の支援を目的としています。

事業の概要

都市防災総合推進事業は、社会資本整備総合交付金の基幹事業として位置付けられています。

事業実施には「社会資本総合整備計画」及び「都市防災事業計画」を策定し、国土交通大臣へ提出する必要があります。

支援対象事業メニュー

事業メニュー 主な交付対象

交付率

災害危険度判定調査
  • 各種災害に対する危険度判定調査
    (建物倒壊や火災の危険性、消防・避難の困難性、津波シュミレーションなど)
3分の1

住民等のまちづくり

活動支援

  • 住民等に対する啓発活動
  • まちづくり協議会活動助成
3分の1
地区公共施設等整備
  • 地区公共施設
    (道路、公園等(防災ベンチ等を含む))
  • 地区緊急避難施設(指定緊急避難場所(津波避難タワー等)、避難場所の機能強化(防災備蓄倉庫、非常用発電等))

2分の1

3分の1(※1)

3分の2(※2)

都市防災不燃化促進
  • 耐火建築物等の建築への助成
    (現況調査や基本方針作成、事業計画の作成の費用等)

2分の1

3分の1(※1)

木造老朽建築物

除却事業

  • 密集市街地における木造老朽建築物の除却への助成
3分の1

被災地における復興

まちづくり総合支援

事業

  • 復興まちづくり計画策定
  • 地区公共施設
  • 地区緊急避難施設
  • 高質空間形成施設
  • 復興まちづくり支援施設

2分の1

3分の1(※3)

  • ※1区公共施設等整備、都市防災不燃化促進に関する用地費、調査費等は交付率3分の1となります。
  • ※2海トラフ特措法に基づく津波避難対策緊急事業計画に位置づけられ、一定の要件を満たす避難場所、避難路の整備は交付率3分の2となります。
  • ※3質空間形成施設、復興まちづくり支援施設については交付率3分の1となります。

その他、事業の詳細については、国土交通省の都市防災総合推進事業のページ外部サイトへのリンクをご参照ください。

支援対象地区

事業メニュー

大規模地震発生の可能性の高い地域※1

三大都市圏の既成市街地

指定市


道府県庁所在の市

重点密集市街地を含む市町村※2

DID地区 災害の危険性が高い区域※3

大規模な災害による被災地※4

災害危険度判定調査

×

×

×

×

住民等のまちづくり

活動支援

×

×

×

地区公共施設等整備

×

×

×

都市防災不燃化促進

×

×

木造老朽建築物

除却事業

×

×

×

×

×

×

被災地における復興

まちづくり総合支援

事業

×

×

×

×

×

×

注)地震に強い都市づくり推進五箇年計画に係る交付対象施設の特例(防災情報通信ネットワークの整備)については、平成27年度以降、一定の経過措置を設けた上で交付対象外とする。

  • ※1:地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域
  • ※2:住生活基本計画(全国計画)(平成23年3月15日閣議決定)に基づく「地震時等に著しく危険な密集市街地」
  • ※3:災害の危険性が高い区域とは、以下のいずれかの区域(指定等が確実である区域を含む。)とする。ただし、地区公共施設等整備については、当該地区からの避難のために地区外において整備する必要がある場合は隣接する区域を含む。
    • 洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域(水防法)
    • 土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む)(土砂災害防止法)
    • 津波災害警戒区域(津波災害特別警戒区域を含む)、推進計画の区域(津波地域づくり法)
    • 火山災害警戒地域(活動火山特別措置法)
    • 上記の他、国又は地方公共団体により災害の発生の危険性が明示され、警戒避難体制がとられている区域(水防法対象外の中小河川の浸水想定に基づくハーザードマップ等)
  • ※4:激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項の規定に基づき激甚災害に指定された災害により被災し、同法第3条の規定に基づく措置が適用された市町村

県内の事業実施状況

千葉県内では1市が事業を実施しています。(千葉市を除きます。)

千葉県内の都市防災総合推進事業(防災・安全交付金)実施地区一覧表(令和3年4月1日現在)

相談窓口

まちづくり支援班

2.宅地耐震化推進事業

宅地耐震化推進事業とは

大地震が発生した場合に大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土の被害を軽減するため、大規模盛土造成地の変動予測調査(大規模盛土造成地マップ作成)を行い、住民への情報提供等を図るとともに、滑動崩落防止工事の実施により耐震性を向上させることに要する費用について国が補助する事業です。

(1)大規模盛土造成地の変動予測調査(第一次、第二次スクリーニング)

 地方公共団体が行う大規模盛土造成地の変動予測に関する調査に要する費用の1/3を国が支援します。

(2)滑動崩落防止工事

 地方公共団体、宅地所有者等が行う滑動崩落防止対策の設計、工事に要する費用の1/4を国が支援します。(宅地所有者等へは地方公共団体から関節補助)

 なお、公益性が高い等の要件を満たすものは1/3(令和4年度までは1/2)を国が支援します。(平成26年4月拡充)

 

事業の詳細については、国土交通省の宅地耐震化推進事業のページ外部サイトへのリンクをご参照ください。

相談窓口

開発審査班

3.防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業とは

住民の生命等を災害から保護するため、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進することを目的として、市町村が行う住宅団地の整備等に対し事業費の一部を国が補助する事業です。

【事業の要件】

市町村は、移転促進区域の設定、住宅団地の整備、移転者に対する助成等について、集団移転促進事業計画を定める。

移転促進区域の設定

自然災害が発生した地域又は災害のおそれのある災害危険区域

※事業区域を建築基準法第39条の災害危険区域として建築禁止である旨を条例で定めることが必要

住宅団地の規模

10戸以上(かつ移転しようとする住居の数の半数以上)であることが必要、ただし、浸水想定区域・土砂/津波/火山災害警戒区域(地域)であって、堤防等の治水施設整備が不十分な場合は、5戸以上(事前移転の促進)

【国庫補助の対象となる主な経費】(補助率3/4)

  • (1) 住宅団地の用地取得及び造成に要する費用(団地を移転者に分譲する場合は国庫補助対象外)
  • (2) 移転者の住宅建設・土地購入に対する補助に要する経費(住宅ローンの利子相当額)
  • (3) 住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設等の公共施設の整備に要する経費
  • (4) 移転促進区域内の土地の買取に要する経費(やむを得ない場合を除き、移転促進区域内のすべての住宅の用に供する土地を買い取る場合に限る)
  • (5) 移転者の住居の移転経費(引っ越し費用等)に対する補助に要する経費
  • (6) 事業計画等の策定に必要な経費(補助率1/2)

この事業の詳細については、国土交通省の防災集団移転促進事業のページ外部サイトへのリンクをご参照ください。

県内の事業実施状況

千葉県内では1町(酒々井町)が事業を実施しています。(千葉市を除きます。)

相談窓口

まちづくり支援班

4.特殊地下壕対策事業

特殊地下壕とは

戦時中に旧軍、地方公共団体、その他これに準ずるものが築造した防空壕・防火水槽をいいます。

平成25年、国(国土交通省、農林水産省及び林野庁)は全国に現存する特殊地下壕の現況把握実態調査を行っています。

調査結果によると、現存する地下壕は全国で8,458箇所、千葉県内は374箇所が確認されています。

事業の概要

特殊地下壕対策事業は、特殊地下壕のうち陥没等が顕著で危険度が高く、放置し難いものについて埋戻し等を行う事業で、事業主体は地方公共団体となります。

国は、民生の安定を図り、公共の福祉を確保するため、事業を実施する地方公共団体支援として、その費用の2分の1を補助します。

対象事業

  1. 市街地に現存する特殊地下壕で、陥没、落盤又は壁面のひび割れ、出水等が顕著となっており、建築物等に対する危険度が増し、放置し難いものの全部又は一部の埋戻し等を行う事業
  2. 都市計画区域内の都市施設が被災しその復旧に伴い特殊地下壕の埋戻し、防災処理等が必要となったものについて、壕の埋戻し及び壕口並びにその両側に土留壁を設けて施行する等必要最小限度の工事を行う事業

なお、一箇所の事業費が200万円以上、また、令和3年度までに採択された事業に限るとされています。

この事業の詳細については、国土交通省の特殊地下壕対策事業のページ外部サイトへのリンクをご参照ください。

相談窓口

企画調整班

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課まちづくり支援室

電話番号:043-223-3170

ファックス番号:043-222-7844

所属課室:県土整備部都市計画課企画調整班

電話番号:043-223-3161

ファックス番号:043-222-7844

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