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更新日:令和5(2023)年6月21日

ページ番号:484230

エレベーター、エスカレーターの安全な運用について(エレベーター、エスカレーターの所有者、管理者さまへ)

所有者、管理者にあたる方は建築基準法第8条により、建築物そのもののほか、エレベーター、エスカレーターについても適法な状態に維持するよう努めなければなりません。

日頃からエレベーター、エスカレーターの状況や点検結果に関心を持って、保守業者や製造メーカーとともに事故のない運用をお願いします。

目次

  1. 予防保全
  2. エレベーターの既存不適格の解消
  3. エレベーター安全装置の安全マーク表示制度について
  4. 不要な事態を防止するために
  5. 万が一に備えて
  6. 防災キャビネットの設置について
  7. 重大な事故が発生した場合
  8. 建築基準法での手続きについて
  9. 簡易リフトについて
  10. エレベータ―、エスカレーターの所有者、管理者さまへ
  11. お問い合わせ先

1.予防保全

  • 定期的な保守点検をしましょう。年1回の定期検査報告が必要です。(年1回、所管の特定行政庁へ定期検査報告を行う義務※があります。)
  • 故障が事故への入口! 定期的に消耗品や部品の交換をしましょう。
  • 国土交通省「昇降機の適切な維持管理に関する指針」に基づいた維持管理を心がけましょう。

国土交通省HP「昇降機の適切な維持管理に関する指針(PDF:510.3KB)

※一部例外もあります。

2.エレベーターの既存不適格の解消

  • 昇降時の事故を防ぐために戸開走行保護装置を設置しましょう。
  • 地震時の閉じ込めを防ぐために地震時管制運転装置を設置しましょう。

(各装置の設置に伴う詳細は製造メーカーや保守業者に御相談ください。)

3.エレベーター安全装置の安全マーク表示制度について

  • エレベーターの安全にかかわる装置が設置されていることを、利用者にわかりやすくお知らせするために安全マーク表示制度が始まっています。
  • このマークをエレベーターの中に表示することで、より「安全」「安心」であることを利用者に伝えることができます。

安全装置とは

平成21年9月に建築基準法が改正され、「戸開走行保護装置」と「地震時管制運転装置」の設置が義務づけられました。

  • 戸開走行保護装置とは

ある階に扉を開けて止まっているエレベーターが、駆動装置(モーター等)や制御装置の故障が発生したときに、扉を開けたまま動き出さないように制止させる安全装置。

  • 地震時管制運転装置とは

地震の初期微動(P波)を感知し、エレベーターを最寄り階に停止させる安全装置。停電時でも制御できるよう予備電源(バッテリー)が必要。

安全マークとは

戸開走行保護装置、地震時管制運転装置を取り付けたエレベーターに表示することができるマークです。利用者がこのマークを見ることで、そのエレベーターに安全装置が取り付けてあることがわかり、安心してエレベーターを利用することができます。

  • 戸開走行保護装置のマーク

戸開き走行防止

  • 地震時管制運転装置のマーク

地震時最寄階停止

 

安全マークを表示するには

安全マークを表示するには、エレベーターに安全装置が設置されていることが必要です。安全装置が設置されているかどうかは、保守点検業者にお問い合わせください。

また、マーク表示のためには、エレベーター安全装置設置済マークの商標管理者である一般社団法人 建築性能基準推進協会への手続きが必要です。手続きに関するお問い合わせは、下記の協会のホームページからお願いします。

一般社団法人 建築性能基準推進協会ホームページ外部サイトへのリンク

4.不要な事態を防止するために

  • 適正な使用方法と禁止事項を使用者の目につく箇所へ掲示しましょう。

5.万が一に備えて

  • 不具合や故障の発生時は原因が解消するまで使用は禁止にしましょう。
  • 事故、不具合、緊急時の連絡体制を整え、掲示しておきましょう。
  • 初動対応等を定めたマニュアルを作成・整備し、必要に応じ訓練等を実施しましょう。
  • 地震時に閉じ込めが発生し、復旧までに長時間を要する場合に備えて、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットをかご内へ設置しましょう。

6.防災キャビネットの設置について

防災キャビネットを設置する場合、かご全体の重量に対する通常の防災キャビネットの重量の影響は軽微であるため、最大定員や定格積載量に対する影響を考慮する必要はありません。

なお、設置にあたっては次に掲げる事項に留意してください。

  • 設置にあたり、かごの壁や床に穴をあけないこと。
  • 保安上の観点から、容易に開けることができない仕様とすること。
  • キャビネットの中身の維持管理については、エレベーター保守事業者による保守の対象外であることが一般的であることから、原則、建物所有者・管理者において適正に維持管理を行うこと。
  • キャビネットに係る問い合わせ先(設置メーカー等)を明示すること。
  • 車いす使用者の利用上支障にならないよう設けること。

7.重大な事故が発生した場合

警察、消防、救急等の他、所管の特定行政庁へ

  • 事故速報:事故の発生時から24時間以内
  • 事故詳細報告:事故処理が解決し7日以内

に報告をしてください。

なお、所管の特定行政庁の連絡先については、11.お問い合わせ先をご覧ください。

ただし、休日、夜間の連絡先については、所在地の各市町村へお問い合わせください。

8.建築基準法での手続きについて

エレベーター、エスカレーターの設置利用には建築基準法の確認済証、検査済証が必要※です。

※一部例外もあります。

9.簡易リフトについて

労働安全衛生法上の簡易リフトにおいても、建築基準法上のエレベーターとして手続きや構造規定が適用されます。設置の際は違法設置とならないよう所管の特定行政庁へお問い合わせください。

なお、所管の特定行政庁の連絡先については、11.お問い合わせ先をご覧ください。

また、工場等に設置される簡易リフト、エレベーターにおける労働安全衛生法と建築基準法の相違点については、下記のページをご覧ください。

違法に設置されているエレベーター対策について

10.エレベーター、エスカレーターの所有者、管理者さまへ

エレベーター、エスカレーターの安全な運用について(PDF:284.4KB)

エレベータ―、エスカレーターの安全な運用について要点をまとめたリーフレット(PDFデータ)になります。

11.お問い合わせ先

建築物の所在地により、それぞれ対応する特定行政庁の窓口へご連絡ください。

建物等の所在地 窓口 電話番号
お問い合わせ先
千葉市内 千葉市都市局建築部建築指導課 043-245-5838
市川市内 市川市街づくり部建築指導課 047-712-6336
船橋市内 船橋市建設局建築部建築指導課 047-436-2676
松戸市内 松戸市街づくり部建築指導課 047-336-7368
柏市内 柏市都市部建築指導課 04-7167-1145
市原市内 市原市都市部建築指導課 0436-23-9840
佐倉市内 佐倉市都市部建築指導課 043-484-6169
八千代市内 八千代市都市整備部建築指導課 047-483-1151(代)
我孫子市内 我孫子市都市部建築住宅課 04-7185-1111(代)
浦安市内 浦安市都市政策部建築指導課 047-712-6548
習志野市内 習志野市都市環境部建築指導課 047-453-9231
木更津市内 木更津市都市整備部建築指導課 0438-23-8597
流山市内 流山市まちづくり推進部建築住宅課

04-7150-6088

成田市内 成田市土木部建築住宅課 0476-20-1564

上記以外の場所

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課

043-223-3061

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課構造設備審査班

電話番号:043-223-3061

ファックス番号:043-225-0913

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