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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:341631

違法に設置されているエレベーター対策について

平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。

工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。

企業等のコンプライアンス(法令遵守)が求められている中、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労動安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認申請、完了検査、定期検査報告)の両方を適正に行っていただきますようお願いします。

相談窓口の設置

違法設置エレベーターまたはその疑いががあるエレベーターに関する情報の受付窓口を下記のとおり設置します。

設置場所 担当部署 連絡先
お問い合わせ先
千葉市内 千葉市都市局建築部建築指導課 043-245-5111(代)
市川市内 市川市街づくり部建築指導課 047-334-1111(代)
船橋市内 船橋市建設局建築部建築指導課 047-436-2111(代)
松戸市内 松戸市街づくり部建築指導課 047-336-1111(代)
柏市内 柏市都市部建築指導課 04-7167-1111(代)
市原市内 市原市都市部建築指導課 0436-22-1111(代)
佐倉市内 佐倉市都市部建築指導課 043-484-1111(代)
八千代市内 八千代市都市整備部建築指導課 047-483-1151(代)
我孫子市内 我孫子市都市部建築住宅課 04-7185-1111(代)
浦安市内 浦安市都市整備部建築指導課 047-351-1111(代)
習志野市内 習志野市都市整備部建築指導課 047-451-1151(代)
木更津市内 木更津市都市整備部建築指導課 0438-23-7111(代)
流山市内 流山市まちづくり推進部建築住宅課

04-7158-1111(代)

成田市内 成田市土木部建築住宅課 0476-22-1111(代)

上記以外の

場所

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課 043-223-3183

なお、国土交通省においても「国土交通省ホットラインステーション外部サイトへのリンク」や「建築物事故・不具合情報受付窓口」において違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので、そちらもご活用ください。

労働安全衛生法と建築基準法の相違点

建築基準法では、

  • 簡易リフト
  • 1t未満のエレベーター

についても、原則として、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。

項目 労働安全衛生法 建築基準法
○エレベーター等の労働安全衛生法と建築基準法による区分
適用の
対象
工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25t以上のもの 人又は荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず)
>区分
  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超かつ高さ1.2m超
  • 簡易リフト
    かごの面積1平方メートル以下又は高さ1.2m以下

労働安全衛生法による対象区分

  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超又は高さ1.2m超
  • 小荷物専用昇降機
    かごの面積1平方メートル以下かつ高さ1.2m以下

建築基準法による対象区分

※(2)、(3)(図では丸付き数字)は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。

※労働安全衛生法の規定は、建設業・製造業・鉱業・運輸交通業・貨物取扱業の事業所に設置されるものに限ります。
※建築基準法の規定は、労働安全衛生法と異なり、事業の種類に関係なく適用されます。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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