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ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 地域振興事務所 > 東葛飾地域振興事務所 > 所管事業-東葛飾地域振興事務所 > 火薬類に関する手続について│東葛飾地域振興事務所
更新日:令和元(2019)年12月9日
ページ番号:21229
地域振興事務所では、火薬類の譲受、消費、譲渡、廃棄、2級火薬庫設置等の許可を行っています。
取扱窓口 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
東葛飾地域振興事務所 地域振興課 |
松戸市小根本7 東葛飾合同庁舎5階 |
047-361-2111 |
松戸市、野田市、柏市、 流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 |
一定量以上の花火(煙火)を打ち上げる(消費する)場合には、火薬類取締法に基づく消費の許可が必要です。
詳しくは、「煙火消費許可申請の手引き」をご覧ください。
なお、数量によっては消費の許可が不要な場合があります。詳しくは「無許可消費数量」をご覧ください。
以下の数量であれば、消費の許可は必要ありません。
種類 | 数量 |
---|---|
打揚煙火(直径6センチ以下) | 50個以下 |
打揚煙火(直径6センチを超え10センチ以下) | 15個以下 |
打揚煙火(直径10センチを超え14センチ以下) | 10個以下 |
200個以下の焔管を使用した仕掛花火(ナイアガラ、文字仕掛等) | 1台 |
特定の規格に適合するファイアークラッカー及び爆竹 | 各300個以下 |
競技用紙雷管 | 無制限 |
種類 | 数量 |
---|---|
原料の火薬若しくは爆薬が15グラム以下の煙火 | 50個以下 |
原料の火薬若しくは爆薬が15グラムを超え30グラム以下の煙火 | 30個以下 |
原料の火薬若しくは爆薬が30グラムを超え50グラム以下の煙火 | 5個以下 |
爆薬(爆発音を出すためのもの)0.1グラム以下の煙火 | 無制限 |
発煙筒、撮影用照明筒 | 無制限 |
火薬類を譲り受けて、それを消費しようとする場合は、それぞれ事前に知事の許可が必要です。
※多量の火薬類を消費する場合、市街地で消費する場合等は、公安委員会との協議が必要になりますので、余裕を持って申請書を提出されるようお願いいたします。
次の場合には、知事の認可を受けて火薬類を譲渡(又は廃棄)しなければなりません。
※譲渡する相手が、火薬類製造事業者及び販売業者以外である場合、許可に際して公安委員会の意見を聞く必要がありますので、余裕を持って申請書を提出されるようお願いいたします。
火薬類は、火薬庫に貯蔵するのが原則です。
火薬庫は、構造や用途に応じて1級火薬庫、2級火薬庫、3級火薬庫、水畜火薬庫、実包火薬庫、煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫、導火線庫にわかれます。
このうち、2級火薬庫に関する設置等申請は、地域振興事務所で受け付けます。
事業の内容や火薬類の使用量等によっては、火薬庫外に貯蔵することができます。
地域振興事務所で受け付ける手続以外に関しては、千葉県防災危機管理部産業保安課で行っています。
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