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更新日:令和5(2023)年10月5日

ページ番号:21260

火薬類取締法の手続について│葛南地域振興事務所

火薬類取締法の手続等について

葛南地域振興事務所では、管内(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市)に係る火薬類の譲受・譲渡・消費・廃棄・2級火薬庫設置等の許可を行っています。

その他の地域については「地域振興事務所一覧」を参照してください。

なお、千葉※・市原地域に係る事務及びその他の事務に関しては、千葉県産業保安課が所管しています。産業保安課のページ

※千葉市内における火薬類取締法に係る一部事務は、千葉市消防局が窓口です。詳細ページ

その他、立入検査等を実施して、火薬類による災害を防止し、公共の安全の確保に努めています。

※各種手続は、余裕をもって申請をお願いいたします。

火薬類の譲受及び消費許可について

火薬類を譲り受けて、それを消費しようとする場合は、それぞれ事前に知事の許可が必要です。(火薬類取締法第17条・第25条)

火薬類を消費するためには何らかの目的があるはずであり、この目的が明らかでない場合、又はその譲受及び消費が公共の安全維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるような場合には許可されません。

なお、一定量以下の消費量であれば許可が不要な場合があります。

許可の種類

  • 産業用火薬類の譲受及び消費許可
  • 建設用鋲打銃用空包の譲受及び消費許可
  • 煙火(花火)の消費許可
  • 公安委員会との協議を要する消費許可

必要な手続き及び様式については、産業保安課のページを御確認ください。

※公安委員会の協議を要する消費につきましては、特に余裕をもって申請書を提出されるようお願いいたします。

火薬類の譲渡及び廃棄の許可について

次の場合には、知事の許可を受けて火薬類を譲渡(又は廃棄)しなければなりません。
(火薬類取締法第17条・第22条・第27条)

  • 消費する目的で譲り受けた火薬を消費し、若しくは消費しなくなった場合で、なお火薬類の残量がある場合。
  • 消費許可を受けた者が、法違反行為により、その許可を取り消された場合で、なお火薬類の残量があるとき。
  • 相続若しくは遺贈又は法人の合併により火薬類所有権を取得したものが、その火薬類を消費しなくなった場合。

必要な手続き及び様式については、産業保安課のページを御確認ください。

※公安委員会の協議を要する消費につきましては、特に余裕をもって申請書を提出されるようお願いいたします。

火薬類の貯蔵について

火薬類は、火薬庫に貯蔵するのが原則です。(火薬類取締法第11条)

ただし、事業の内容や火薬類の使用量等により庫外貯蔵所が認められる場合があります。(火薬類取締法施行規則第15条)

火薬庫を設置する場合は知事の許可を、庫外貯蔵所の場合は知事の指示を事前に必要とします。

ただし、次の表に定める数量以下は、知事が安全と認めて指示した場所には火薬庫以外でも貯蔵することができます。

必要な手続き及び様式については、産業保安課のページを御確認ください。

土木事業その他の事業を営むもの
6か月以内に完了する事業の場合 火薬25キログラム、爆薬15キログラム、工業電気雷管300個、導爆線500メートル、導火線1,000メートル以下他
上記以外の事業の場合(6か月を超えるもの等) 火薬10キログラム、爆薬5キログラム、工業電気雷管100個、導爆線100メートル、導火線200メートル以下他

貯蔵所を独立の建造物とせず事務所等に併設する場合(住家以外の建物に限る)

同上

おもちゃ花火について

おもちゃ花火も危険物です。注意書や使用法をよく読んで、安全に遊びましょう。
また、周りの住民の方の迷惑にならないように、ルールとマナーを守りましょう。

  • 花火に書いてある遊び方をよく読んで必ず守りましょう。
  • 花火を人や家に向けたり、燃えやすい物のある場所で遊んではいけません。
  • 手持ちの筒花火は、手の位置に注意しましょう。
  • 風の強いときは、花火遊びはやめましょう。
  • 水を用意しましょう。
  • 大人と一緒に遊びましょう。
  • たくさんの花火に、一度に火をつけないようにしましょう。
  • 正しい位置に正しい方法で点火してください。
  • 吹出し、打ち揚げ等の筒もの花火は、途中で火が消えても筒をのぞかない。
  • 花火はポケットに入れてはいけません。
  • 花火をほぐして遊ぶことは危険です。絶対にしてはいけません。

詳細については、公益社団法人日本煙火協会のページ外部サイトへのリンクを御覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部葛南地域振興事務所企画課

電話番号:047-424-8281

ファックス番号:047-421-1590

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