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ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 産業保安(電気、火薬、ガス、土石・砂利関連) > 火薬類取締法に係る権限移譲について
更新日:令和8(2026)年3月16日
ページ番号:19357
火薬類取締法の改正に伴い、平成29年4月1日から、千葉市内における火薬類取締法に基づく事務は、千葉県防災危機管理部産業保安課から千葉市消防局に移譲されました。事業者の皆様におかれましては、申請先についてご留意ください。
火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、譲渡、譲受等の許可、届出、報告、保安検査、立入検査等
(火薬類の保安責任者免状交付等に関する事務は、引き続き千葉県が行います。)
〒260-0854千葉市中央区長洲1-2-1
千葉市消防局予防部指導課
電話:043-202-1672
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