ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 地域振興事務所 > 海匝地域振興事務所 > 大気・水質保全│海匝地域振興事務所

更新日:令和8(2026)年4月23日

ページ番号:21153

大気・水質保全│海匝地域振興事務所

平成23年4月1日から、銚子市、旭市、匝瑳市については、大気・水質・浄化槽に係る届出等の取扱機関が海匝地域振興事務所に変更になりました。

業務について

1.大気汚染防止

1.大気汚染状況

  1. 千葉県大気環境の状況
  2. 光化学スモッグの発生状況外部サイトへのリンク

2.ばい煙発生施設等の届出

大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の届出を受け付けています。
法の概要等は県庁の以下のページで入手してください。

  1. 事業者のための大気汚染防止法の手引き、様式


2.水質汚濁防止

1.水質汚濁状況

  1. 千葉県の水質汚濁状況
  2. その他の調査結果等

2.水質汚濁防止法等の届出

水質汚濁防止法、ダイオキシン類の対策特別措置法の届出を受け付けています。
法の概要等は県庁の以下のページで入手してください。

  1. 水質汚濁防止法の手引き、様式

3.浄化槽

1.浄化槽の設置・変更について

浄化槽を設置する時には、設置届を出す必要があります。
建築確認が必要な場合は市建築担当課または土木事務所等に、建築確認が不要なトイレの改造等の場合は海匝地域振興事務所・地域環境保全課に届け出てください。
設置届出・報告等の詳細は、(水質保全課のページ)をご覧ください。

2.浄化槽の維持管理について

浄化槽の設置後は水質検査及び定期検査が必要です。

1.水質検査(浄化槽法第7条)

浄化槽を新たに設置した場合は、浄化槽の設置工事が適正に行われたか否かを判断するため、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県指定検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。

2.定期検査(浄化槽法第11条)

浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するため、毎年1回、県指定検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。問い合わせは「県指定検査機関」の公益社団法人千葉県浄化槽検査センター(電話:043-246-6283)へ

3.定期的な保守点検

浄化槽を正しく機能させ常に良好な状態に保つため、浄化槽に設置されている機器類の整備及び浄化槽内微生物の調整など、定期的な浄化槽の保守点検が必要となります。保守点検を委託する場合は、知事登録を受けた保守点検業者から選んでください。

保守点検業者一覧

3.維持管理報告書の提出

処理対象人員501人以上の単独浄化槽及び処理対象人員51人以上の合併処理浄化槽の浄化槽管理者にあっては、定期的に水質測定等を実施し、その維持管理状況を四半期ごとに海匝地域振興事務所・地域環境保全課に報告してください。

詳細については(水質保全課のページ)をご覧ください

4.浄化槽保守点検業登録について

浄化槽の保守点検を業とする方は、海匝地域振興事務所・地域環境保全課又は県庁水質保全課(複数の地域振興事務所管内に営業所を設置する事業者等)に登録申請を行ってください。

浄化槽保守点検業者の登録手続

5.合併処理浄化槽の補助金について

合併処理浄化槽を設置するに当たって、補助金を受けようとする方は市町村の浄化槽担当課にお問い合わせください。

  • 【銚子市生活環境課】0479-24-8910
  • 【旭市環境課環境美化班】0479-62-5329
  • 【匝瑳市環境生活課環境班】0479-73-0088

お問い合わせ

所属課室:総務部海匝地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0479-64-2825

ファックス番号:0479-63-9898

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?