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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 千葉県印旛合同庁舎飲料用自動販売機設置事業者の募集について
更新日:令和8(2026)年2月13日
ページ番号:831551
千葉県印旛地域振興事務所では、千葉県印旛合同庁舎内に設置する飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)の設置事業者を募集します。
(1)名称
千葉県印旛合同庁舎1階
(2)所在地
佐倉市鏑木仲田町8番地1
| 物件番号 | 地域要件 | 設置場所 | 台数 | 幅・奥行・高さ (cm) |
販売品目 | 最低納付金額 (年額税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1階 | 1台 | 120×90×200 以内 |
清涼飲料水 (密閉容器) |
173,000円 |
※自販機の機種によっては、商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支障がある場所もありますので、応募前に必ず設置場所の確認を行ってください。
(1)設置事業者は、県が条例で定める行政財産使用料(自販機1台につき年額8,800円)を納入するとともに、納付金提案書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額(納付金提案書に記載された金額の100分の10に相当する金額)を加算した納付金を県へ納入していただきます。
(2)千葉県印旛地域振興事務所長が発行する納入通知書で指定した期限までに全額を納入していただきます。
(1)使用許可の期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとします。
ただし、千葉県印旛地域振興事務所長が更新することが適当と判断する場合は、当初設定した公募条件を変更しないことを前提に、令和9年4月1日から最長4年を限度に使用許可を更新することができます。
なお、法令や条例の改正等に伴い変更が必要となる事項が生じたと千葉県印旛地域振興事務所長が判断する場合は、当初設定した公募条件(行政財産使用料を含む)を変更することがあります。
(2)使用許可を継続することが適当でないと認めるときは、許可を取り消すことがあります。
「千葉県印旛合同庁舎飲料用自動販売機設置事業者募集要項」の5に記載のとおり。
令和8年2月13日(金曜日)から3月6日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)の午前9時から午後5時までとします。
提出された書類をもとに資格要件を満たすと認められた者が提出した、納付金提案書の提案納付金額が、「2.公募物件」で定める最低納付金額以上の金額で、最高金額の申込者を設置予定事業者に決定します。
(1)配付期間 令和8年2月13日(金曜日)から3月6日(金曜日)まで
(2)配付場所 千葉県印旛地域振興事務所地域防災課(千葉県印旛合同庁舎2階)
※募集要項及び申請書等は、「11.募集要項及び応募申込書等」からダウンロードすることもできます。
令和8年3月9日(月曜日)に決定し、千葉県ホームページに事業者名および提案金額を掲載します。
応募にあたっては、募集要項をよく読み、提出書類等に遺漏のないようお願いします。
・(1)千葉県印旛合同庁舎飲料用自動販売機設置事業者募集要項(PDF:270.7KB)
・(2)応募申込書(PDF:131.3KB) 応募申込書(ワード:18.5KB)
・(3)納付金提案書(PDF:96.7KB) 納付金提案書(ワード:16.8KB)
・(4)販売品目一覧表(PDF:78.7KB) 販売品目一覧表(ワード:17.1KB)
・(5)誓約書(PDF:71.8KB) 誓約書(ワード:15.2KB)
・(6)質問書(PDF:52.9KB) 質問書(ワード:16.3KB)
・(7)飲料用自動販売機設置管理契約書(案)(PDF:1,010.6KB)
千葉県印旛地域振興事務所地域防災課
〒285-8503 佐倉市鏑木仲田町8番地1
電話 043-483-1122
FAX 043-483-2450
E-Mail 「千葉県印旛合同庁舎飲料用自動販売機設置事業者募集要項」に記載のとおり
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