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更新日:令和3(2021)年9月8日

ページ番号:21208

産業廃棄物関係-印旛地域

 排出事業者報告について

多量排出事業者の処理計画の提出等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を多量に排出する事業場を設置している事業者は、「処理計画書」、「処理計画実施状況報告書」、「処理計画」を作成し、毎年6月30日までに提出することになっています。

計画書等の様式

産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について(循環型社会推進課のページ)

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)の提出等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出するすべての事業者は、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、毎年6月30日までに提出することが義務付けられました。

この制度の改正に伴い、平成19年まで提出をお願いしていた「特別管理産業廃棄物処理実績報告」は廃止となります。

<報告書の提出及びお問い合わせ先>

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話:043-223-2757
ファックス:043-221-5789

参考

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)の提出について(廃棄物指導課のページ)

 産業廃棄物の不法投棄等の監視・指導

  • 不法投棄の監視及び不法に投棄された産業廃棄物の調査
  • 不適正に処分された産業廃棄物に対する指導

 産業廃棄物処理施設設置許可

産業廃棄物処理施設(焼却施設、破砕施設、積替保管施設)を設置するためには、処理能力に応じて『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)』または『千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例』に基づく許可が必要となります。

詳細につきましては、地域振興事務所地域環境保全課までお問い合わせください。

参考

千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物指導課のページ)

お問い合わせ

所属課室:総務部印旛地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:043-483-1447

ファックス番号:043-486-7570

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