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更新日:令和6(2024)年1月23日

ページ番号:27781

土砂災害防止法

1.土砂災害防止法とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとする法律で、平成13年4月に施行されました。

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのようなすべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。

土砂災害から住民の生命・身体を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規立地の抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切です。 

2.基礎調査の実施

土砂災害防止法に基づいて、土砂災害の発生するおそれのある土地の区域を明らかにするために「基礎調査」を実施します。

この基礎調査により地形や地質等から、土砂災害警戒区域「住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれのある区域(通称:イエローゾーン)」及び土砂災害特別警戒区域「建物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害のおそれのある土地(通称:レッドゾーン)」を明らかにし、区域指定をします。

なお、基礎調査は「土砂災害防止法に基づく基礎調査マニュアル」に基づいて調査を行います。

 

3.区域指定のイメージ

 急傾斜地の崩壊

  • 傾斜度が30度以上かつ高さが5m以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

 

 

 

 土石流

  • 土石流の発生するおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

 

 

 

 

 

 地滑り

  • 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
  • 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は250m)の範囲内の区域

4.区域が指定されると

  • 土砂災害警戒区域では

 警戒避難体制の整備

 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。(市町村)

 

  • 土砂災害特別警戒区域ではさらに

   特定の開発行為に対する許可制

   分譲住宅や社会福祉施設などの建築のための開発行為(特定開発行為)については、基準に従ったものに限って許可します。(県)

土砂災害防止法に基づく特定開発行為の許可について

   建築物の構造規制

    居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。(建築主事を置く地方公共団体)

   建築物の移転勧告

    著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告を行う場合があります。(県)

 なお、移転に伴い各種支援措置があります。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課土砂災害対策室

電話番号:043-223-3443

ファックス番号:043-221-1950

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