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更新日:令和5(2023)年10月16日
ページ番号:1507
住宅セーフティネット法(※)第51条の規定による居住支援協議会として、平成25年7月に設置しました。
※住宅セーフティネット法:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
住宅確保要配慮者とは、高齢者、障害者、子供を育成する家庭、その他の住宅の確保に特に配慮を要する者をいいます。
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議等を行うことを目的としています。
本部会の設立趣旨に賛同した団体等により構成し、千葉県住宅課に事務局を置いています。
千葉県すまいづくり協議会居住支援部会では、住宅確保要配慮者の住まい探しを支援するため、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の情報や、行政や各関係団体等が実施する居住支援サービス等の情報を提供しています。
千葉県すまいづくり協議会居住支援部会では、住宅確保要配慮者に対する居住支援サービスを提供する団体(支援団体)の情報を提供することで、住宅確保要配慮者(賃借人)と賃貸人の双方の不安を解消し、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居でき、安定した賃貸借関係を構築できることを目的とする制度の創設に向けた協議を行いました。
※支援団体を募集しています。(詳しくは以下のページをご覧ください)
千葉県すまいづくり協議会居住支援部会では、住宅確保要配慮者の住まい探しを支援するため、リーフレットを作成し配布しています。
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