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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「千葉県県営住宅退去者の滞納家賃等に係る収納業務委託」企画提案の募集
更新日:令和5(2023)年12月8日
ページ番号:626660
千葉県県営住宅退去者の滞納家賃等に係る収納業務委託
「千葉県県営住宅退去者の滞納家賃等に係る収納業務委託仕様書(案)」をご覧ください。
令和6年4月1日から令和7年3月31日
※千葉県と受託者の合意により最大2回を限度に契約期間の延長が可能です。
1.国税の滞納がないこと。なお、千葉県内に本店(本所)又は支店、営業所を有する者については県税の滞納がないこと。
2.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
3.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の
申立て等を行っている者でないこと。
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である
役職員を有する者若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
5.募集開始の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び
物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
6.弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条に基づき、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されている弁護士又は同法第30条の2に規定
する弁護士法人。
7.弁護士法第57条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号から第4号までに規定する懲戒処分を受けたことがないこと。
8.茨城県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に本店(事務所)又は支店、営業所を有する者であること。
令和6年1月5日(金曜日)から令和6年1月26日(金曜日)午後5時まで
郵送又は持参
※郵送の場合は到着の確認を電話で行ってください。
(3)提出物
企画提案書(様式1):正本1部・副本6部(電子媒体も併せてメールで提出してください。)
国税の滞納がない証明書:1部(発行日から3箇月以内のもの)
千葉県税の滞納がない証明書:1部(発行日から3箇月以内のもの) ※千葉県内に本店(本所)又は支店、営業所を有する場合提出。
弁護士又は弁護士法人であることが確認できる書類:1部
法人登記簿(弁護士法人のみ):1部
定款の写し(弁護士法人のみ):1部
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 県庁中庁舎7階
千葉県県土整備部都市整備局住宅課 県営住宅滞納対策班
2.千葉県県営住宅退去の滞納家賃等に係る収納業務委託仕様書(案)(PDF:156.7KB)
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