ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(生活・福祉・医療) > 保健・医療 > 医療法人に関する手続 > 医療法人関係手続一覧
ここから本文です。
更新日:平成24(2012)年4月11日
医療法人関係手続一覧 (申請及び届出)
千葉県健康福祉部医療整備課
管理指導室
電話. 043-223-3878
FAX. 043-221-7379
※様式はWord形式で掲載しています。
|
事項 |
提出書類 |
認可申請、届出 |
|
|---|---|---|---|
|
設立 |
設立認可の申請
|
千葉県では、設立認可説明会において、様式の配布・説明を行っております。 ※申請には事前審査が必要となります。 (説明会資料) (様式) 6-1.負債残高証明 引継承認願(全額用)(ワード:26KB) 6-2.負債残高証明 引継承認願(一部用)(ワード:27KB) 6-3.負債残高証明 引継承認願(リース物件用)(ワード:27KB) 9-2.設立趣意書(ワード:27KB) 10-1.診療所の概要(ワード:34KB) 10-2.診療所の概要(記入注意、添付書類)(ワード:26KB) 18-2.設立後2年間の予算書(ワード:34KB) 18-3.予算明細書(ワード:33KB) 18-4.支出(ワード:32KB) 18-5.職員給与費内訳書(ワード:56KB) 24-1.原本証明(正本用)(ワード:27KB) 24-2.原本証明(副本用)(ワード:27KB) |
設立しようとするとき
※注1 |
|
設立登記の届出
|
医療法人設立登記完了届(ワード:27KB)
|
登記後遅滞なく
※注2 |
|
|
役員 |
理事を1人又は2人にする場合の認可の申請
|
事前
※注1
|
|
|
医師、歯科医師以外の者を理事長とする場合の認可の申請
|
医療法第46条の3第1項ただし書の規定による認可申請書(ワード:26KB) ※申請には事前審査が必要となります。
|
事前
※注1
|
|
|
管理者を理事に加えない場合の認可の申請
|
医療法第47条第1項ただし書の規定による認可申請書(ワード:26KB) ※申請には事前審査が必要となります。 |
事前
※注1
|
|
|
登記事項変更登記完了の届出
|
登記事項変更登記完了届(ワード:29KB)
|
登記後遅滞なく
※注2
|
|
|
役員変更の届出
|
役員変更届(ワード:30KB)
|
変更後遅滞なく
※注2
|
|
|
定款又は寄附行為の変更 |
定款又は寄附行為の変更の認可の申請
|
※申請には事前審査が必要となります。 (添付書類)
A.新たに病院、法第39条第1項に規定する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場合、次の書類を添付
B.法第42条各号に掲げる業務を行う場合、次の書類を添付
C.法第42条の2第1項の収益業務を行う場合、次の書類を添付
A~Cのいずれかに該当する場合、次の書類を添付
|
事前
※注1
|
|
定款又は寄附行為の変更の届出
|
定款(寄附行為)変更届(ワード:29KB)
|
変更後遅滞なく
※注2
|
|
|
従たる事務所の新設登記の届出
|
従たる事務所の新設登記完了届(ワード:27KB)
|
登記後遅滞なく
※注2
|
|
|
事務所の移転登記の届出
|
事務所移転登記完了届(ワード:27KB)
|
登記後遅滞なく
※注2
|
|
|
登記事項変更登記完了の届出
|
登記事項変更登記完了届(ワード:29KB)
|
登記後遅滞なく
※注2
|
|
|
決算 |
決算の届出
|
決算届(ワード:30KB)
※決算情報入力シートを必ず添付してください。
A.社会医療法人の場合、次の書類を添付
B.社会医療法人債を発行した医療法人の場合、次の書類を添付(ただし、10.及び11.は社会医療法人に限る。)
|
毎会計年度終了後3月以内
※注2
|
|
登記事項変更登記完了の届出
|
登記事項変更登記完了届(ワード:29KB) 1.登記事項証明書(正本は原本) |
登記後遅滞なく
※注2
|
|
|
解散・清算 |
解散の認可の申請
|
※申請には事前審査が必要となります。 (添付書類)
|
事前
※注1
|
|
清算人の就任登記の届出
|
清算人の就任登記届(ワード:28KB)
|
登記後遅滞なく
※注2
|
|
|
解散登記の届出
|
医療法人解散登記完了届(ワード:27KB)
|
||
|
解散の届出
|
医療法人解散届(ワード:27KB)
|
解散登記後遅滞なく
※注2
|
|
|
残余財産の処分の認可の申請
|
残余財産処分認可申請書(ワード:28KB)
|
解散登記後遅滞なく
※注1
|
|
|
清算結了の届出
|
医療法人清算結了届(ワード:28KB)
|
登記後遅滞なく
※注2
|
|
|
合併 |
合併の認可
|
※申請には事前審査が必要となります。
|
事前
※注1
|
|
合併登記の届出
|
医療法人合併登記完了届(ワード:27KB)
|
登記後遅滞なく
※注2
|
|
|
仮理事 |
仮理事の選任の申請
|
事前
※注1
|
|
|
特別代理人 |
特別代理人の選任の申請
|
特別代理人選任申請書(ワード:28KB) ※申請には事前審査が必要となります。 (添付書類)
|
事前
※注1
|
※注1・・・提出部数は千葉県所管法人では3部(正本1部、副本2部)、国所管法人では4部(正本1部、副本3部)です。提出先は法人の主たる事務所を所管する保健所です。
※注2・・・提出部数は千葉県所管法人では2部(正本1部、副本1部)、国所管法人では3部(正本1部、副本2部)です。提出先は法人の主たる事務所を所管する保健所です。
※上記提出書類の審査や確認のための必要な書類として、添付書類以外の書類を提出していただくことがあります。
よくある質問