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更新日:平成24(2012)年1月17日

医療法人に関する手続

千葉県健康福祉部医療整備課
管理指導室
電話. 043-223-3878
FAX. 043-221-7379

医療法人の設立について

医療法人を設立しようとするときは、都道府県知事の認可が必要となります。

千葉県において医療法人の設立認可申請をするには、県及び千葉市が開催する説明会に出席していただく必要があります。

また、申請にあたっては事前審査を受けていただく必要がありますので御注意願います。

>>設立認可スケジュールのページへ

医療法人が行う手続について

医療法人が行う各種申請・届出関係書類がダウンロードできます。

>>医療法人関係手続一覧のページへ

医療法の改正(平成19年4月施行分)に伴う定款変更について

「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第84号)のうち、 医療法人に関する規定が本年4月1日から施行されたことにより、施行前に設立認可を申請し、 設立された既存の全ての医療法人は、平成20年3月31日までに定款(寄附行為)の変更認可申請を行う必要があります。

詳しくは医療法改正に伴う定款変更」のページをご覧ください。

医療法人に係る通知について

「医療法人の附帯業務の拡大について」(平成23年10月20日付け厚生労働省医政発1020第1号)

詳しくは医療法人の附帯業務の拡大について(PDF:1,005KB)をご覧ください。

決算届の閲覧について

医療法人の定款(寄附行為)及び決算届は閲覧の対象となっています。

受付時間 : 午前9時30分から午前11時30分、午後1時から午後4時 (事前に電話で予約してください。)

申請場所 : 医療整備課管理指導室

受付時に申請書等に記入していただきます。写しの交付を希望される方は情報公開・個人情報センターへご案内します。

決算届の閲覧資料の有無につきましてはこちら(エクセル:299KB)をご覧ください。(随時更新しています。)

 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課管理指導室

電話:043-223-3878

ファクス:043-221-7379

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