【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設の相続等の届出
受付窓口等
受付窓口
- 以下の市は条例の適用が除外されるので、それぞれの市にお問い合わせください。
- 産業廃棄物処理業者が上記1以外の区域に設置した施設の場合及び排出事業者が市原市の区域に設置した施設の場合
- 環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室電話番号:043-223-2655ファックス:043-221-5789
- 排出事業者が上記1及び2以外の区域に設置した施設の場合
受付時期
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
根拠法令等及び条項
廃棄物適正化条例第21条
廃棄物適正化条例施行規則第33条
備考:【手続概要】
- 許可施設設置者について相続、合併又は分割(当該許可施設設置者の許可施設の全部を承継させるものに限る。)があったときに届け出る。
- 届出者:許可施設設置者の地位を承継した相続人又は法人
- 届出時期:当該相続又は当該承継の日から30日以内
- 窓口に持参して届け出る(郵送での届出不可)。
【関連リンク】
様式ダウンロード
- 届出書には、届出者が個人の場合にあっては住民票の写し、法人の場合にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書を添付するほか、以下の書類を添付すること。
- 相続:相続人であることを証する書類
- 合併:合併契約書の写し
- 分割:分割契約書の写し
- 正本1部及び副本1部を提出する
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