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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:25567

【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設に関する標識

根拠法令等及び条項

廃棄物適正化条例第18条第2項

廃棄物適正化条例施行規則第29条

【関連リンク】

様式

小規模産業廃棄物処理施設に関する標識

  1. 許可施設の種類には、焼却施設、破砕施設又は積替え保管場のいずれかを記載すること。
  2. 保管する産業廃棄物の種類及び数量、保管する産業廃棄物の高さの上限については、産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備又は積替え保管場ごとに、種類ごとの数量及び高さの上限を記載すること。

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お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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