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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:25599

【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】フロン類回収業者の登録又は登録の更新

受付窓口等

受付窓口

持参の場合

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所

郵送の場合

〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

郵送で申請を行う場合は、次の内容について御了承ください。

1.郵送方法は、「簡易書留」または「一般書留」にて発送してください。

2.手数料となる「千葉県収入証紙」は、あらかじめ申請者が購入し、紛失防止の観点から、封筒に入れ申請書にホチキス止めしてください(現金での対応はしていません)。収入印紙ではありませんので、御注意ください。手数料が誤っていた場合、返送料は申請者の負担となります。なお、千葉県収入証紙の販売先は、下記ホームページを参照してください。

3.御担当者の名前及び昼間確実に連絡がとれる連絡先(携帯電話番号等)を記入したメモの同封をお願いします。

4.申請書類や添付書類に不備があった場合は、別途再提出をお願いすることがあります。

5.郵便事故などによる申請書類や収入証紙の紛失について、千葉県では責任を負いかねます。

6.(更新申請のみ)更新申請は、有効期限満了日までに申請書が到着している必要があります。間に合わなかった場合は、登録が失効となり、新規申請が必要となります。

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

登録

  • 自動車リサイクル法第53条第1項

登録の更新

  • 自動車リサイクル法第53条第2項

備考:【手続概要】

  • 千葉県の区域内(千葉市、船橋市及び柏市の区域を除く。)に所在する事業所で使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業者毎に必要な登録又はその更新を申請する。
  • 登録の更新は登録を受けてから5年以内に申請する。

【関連リンク】

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

  • 自動車リサイクル法第54条第1項、第2項、第55条第1項、第2項、第56条第1項、第2項
  • 自動車リサイクル法施行規則第50条第1項、第2項、第51条

様式ダウンロード

  • 登録(登録の更新)申請書・誓約書一括ダウンロード

[新規登録]

登録申請書・誓約書一括ダウンロード(ZIP:47.8KB)/PDF版(ZIP:252.6KB)

[更新]

更新申請書・誓約書一括ダウンロード(ZIP:48.5KB)/PDF版(ZIP:256.3KB)

区分

登録(登録の更新)申請必要書類

1

登録・更新申請書

※事業所所在地が千葉市・船橋市・柏市でないこと

[新規登録]

[更新]

2

申請者が個人の場合

住民票の写し

※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

※「引取業者登録更新」と同時申請の場合は、一方は原本、他はコピーでも可

<発行日より3月以内>

 

申請者が法人の場合

商業登記簿謄本(履歴事項証明書)

※「引取業者登録更新」と同時申請の場合は、一方は原本、他はコピーでも可

<発行日より3月以内>

 

※申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの<発行日より3月以内>

3

「フロン類回収設備」の所有権を有することを証する書類

購入契約書・請求書・納品書・領収書・販売証明書等のうちいずれかの写し

申請者が所有権を有しない場合

使用する権原を有することを証する書類(借用契約書・共同使用規定書・管理要領書等のうちいずれかの写し)

4

フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を示す書類

取扱説明書・仕様書・カタログ等のうちいずれかの写し

5

誓約書

誓約書(ワード:16.9KB)/誓約書(PDF:56.7KB)

※申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む。)が法第56条第1項各号に該当しないことを説明する書類

6

(更新時)フロン類回収業者であることを証明する書類(いずれも原本)

フロン類回収業者登録通知書又はフロン類回収業者登録証明願等

7

登録申請手数料(千葉県収入証紙)5000円、登録更新手数料(千葉県収入証紙)4000円

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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