ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車リサイクル法) > 【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】引取業者の登録又は登録の更新

更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:25595

【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】引取業者の登録又は登録の更新

受付窓口等

受付窓口

持参の場合

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所

郵送の場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

郵送で申請を行う場合は、次の内容について御了承ください。

1.郵送方法は、「簡易書留」または「一般書留」にて発送してください。

2.手数料となる「千葉県収入証紙」は、あらかじめ申請者が購入し、紛失防止の観点から、封筒に入れ申請書にホチキス止めしてください(現金での対応はしていません)。収入印紙ではありませんので、御注意ください。手数料が誤っていた場合、返送料は申請者の負担となります。なお、千葉県収入証紙の販売先は、下記ホームページを参照してください。

3.御担当者の名前及び昼間確実に連絡がとれる連絡先(携帯電話番号等)を記入したメモの同封をお願いします。

4.申請書類や添付書類に不備があった場合は、別途再提出をお願いすることがあります。

5.郵便事故などによる申請書類や収入証紙の紛失について、千葉県では責任を負いかねます。

6.(更新申請のみ)更新申請は、有効期限満了日までに申請書が到着している必要があります。間に合わなかった場合は、登録が失効となり、新規申請が必要となります。

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

登録

  • 自動車リサイクル法第42条第1項

登録の更新

  • 自動車リサイクル法第42条第2項

備考:【手続概要】

  • 千葉県の区域内(千葉市、船橋市及び柏市の区域を除く。)に所在する事業所で所有者から使用済自動車の引取りを行う事業者毎に必要な登録又はその更新を申請する。
  • 登録の更新は登録を受けてから5年以内に申請する。

【関連リンク】

標準処理期間

総日数20日間(土日・祝日等を除く。)

標準処理期間の設定年月日

平成16年7月1日(最終更新:平成16年7月1日)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

自動車リサイクル法第43条第1項、第2項、第44条第1項、第2項、第45条第1項、第2項

自動車リサイクル法施行規則第46条、第47条

様式ダウンロード

登録(登録の更新)申請書・誓約書一括ダウンロード

[新規登録]

[更新]

区分

更新申請必要書類

1

引取業者登録・更新申請書

※事業所所在地が千葉市・船橋市・柏市でないこと

[新規登録]

[更新]

2

申請者が個人の場合

住民票の写し

※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

※「フロン類回収業者登録更新」と同時申請の場合は、一方は原本、他はコピーでも可

<発行日より3月以内>

 

申請者が法人の場合

商業登記簿謄本(履歴事項証明書)

※「フロン類回収業者登録更新」と同時申請の場合は、一方は原本、他はコピーでも可

<発行日より3月以内>

 

※申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの<発行日より3月以内>

3

申請書の「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」欄には、「別添のとおり」と記載し、次の1、2いずれかの書類を添付する。

 

  1. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーにフロン類が含まれているかどうかを確認する方法を記載した書類残存フロンを確認する書類(PDF:70KB)
  2. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関して十分な知見を有するものが確認できることを示す書類
    自動車整備士若しくは中古自動車査定士等の資格書等の写し等又は業界団体等が行う講習の受講修了証の写し等

4

誓約書

誓約書(ワード:16.9KB)/誓約書(PDF:56.7KB)

※申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む。)が法第45条第1項各号に該当しないことを説明する書類

5

(更新時)引取業者であることを証明する書類(いずれも原本)

引取業者登録通知書又は引取業者登録証明願等

6

登録申請手数料(千葉県収入証紙)5000円、登録更新手数料(千葉県収入証紙)4000円

 

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?