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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車リサイクル法) > 【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】引取業者の登録又は登録の更新
更新日:令和6(2024)年9月24日
ページ番号:25595
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
郵送で申請を行う場合は、次の内容について御了承ください。
1.郵送方法は、「簡易書留」または「一般書留」にて発送してください。 2.手数料となる「千葉県収入証紙」は、あらかじめ申請者が購入し、紛失防止の観点から、封筒に入れ申請書にホチキス止めしてください(現金での対応はしていません)。収入印紙ではありませんので、御注意ください。手数料が誤っていた場合、返送料は申請者の負担となります。なお、千葉県収入証紙の販売先は、下記ホームページを参照してください。 3.御担当者の名前及び昼間確実に連絡がとれる連絡先(携帯電話番号等)を記入したメモの同封をお願いします。 4.申請書類や添付書類に不備があった場合は、別途再提出をお願いすることがあります。 5.郵便事故などによる申請書類や収入証紙の紛失について、千葉県では責任を負いかねます。 6.(更新申請のみ)更新申請は、有効期限満了日までに申請書が到着している必要があります。間に合わなかった場合は、登録が失効となり、新規申請が必要となります。 |
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
総日数20日間(土日・祝日等を除く。)
平成16年7月1日(最終更新:平成16年7月1日)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
自動車リサイクル法第43条第1項、第2項、第44条第1項、第2項、第45条第1項、第2項
自動車リサイクル法施行規則第46条、第47条
登録(登録の更新)申請書・誓約書一括ダウンロード
[新規登録]
[更新]
区分 |
登録(登録の更新)申請必要書類 |
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1 |
引取業者登録・更新申請書 ※事業所所在地が千葉市・船橋市・柏市でないこと [新規登録] [更新] |
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2 |
申請者が個人の場合 住民票の写し ※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの ※「フロン類回収業者登録更新」と同時申請の場合は、一方は原本、他はコピーでも可 <発行日より3月以内>
申請者が法人の場合 商業登記簿謄本(履歴事項証明書) ※「フロン類回収業者登録更新」と同時申請の場合は、一方は原本、他はコピーでも可 <発行日より3月以内>
※申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの<発行日より3月以内> |
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3 |
申請書の「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」欄には、「別添のとおり」と記載し、次の1、2いずれかの書類を添付する。
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4 |
誓約書 誓約書(ワード:16.9KB)/誓約書(PDF:56.7KB) ※申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む。)が法第45条第1項各号に該当しないことを説明する書類 |
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5 |
(更新時)引取業者であることを証明する書類(いずれも原本) 引取業者登録通知書又は引取業者登録証明願等 |
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6 |
登録申請手数料(千葉県収入証紙)5000円、登録更新手数料(千葉県収入証紙)4000円 |
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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