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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更・廃止の届出
更新日:令和元(2019)年8月21日
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
電話番号:043-223-2647
ファックス:043-221-5789
ただし、以下の市に届出をする場合を除く。
随時
持参する場合は、毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
廃棄物処理法第14条の2第3項で準用する第7条の2第3項
廃棄物処理法施行規則第10条の10第1項
廃棄物処理法第14条の5第3項で準用する第7条の2第3項
廃棄物処理法施行規則第10条の23第1項
廃棄物処理法施行規則第10条の10第2項、同第3項、第10条の10の2、第10条の10の3
廃棄物処理法施行規則第10条の23第2項、同第3項、第10条の23の2
【留意事項】
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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