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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等の報告
更新日:令和7(2025)年6月12日
ページ番号:25433
産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した者は、法令で定めるいずれかの事項が生じた場合、当該産業廃棄物の処理状況を速やかに把握し、適切な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書に提出しなければなりません。
番号 | 対象 | 報告期限 |
---|---|---|
1 |
マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にマニフェストの写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
2 |
法定事項が記載されていないマニフェストの写しの送付を受けた場合 | マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内 |
3 | 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
4 | 廃棄物処理法第14条第13項及び第14条の4第13項(処理困難通知)、第14条の2第4項及び第14条の5第4項(廃止に伴う通知)、第14条の3の2第3項(許可の取消に伴う通知)の通知を受けた場合(注) | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
注:産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に引き渡した産業廃棄物(その処分を委託したものに限る。)に係るマニフェストの送付を受けた場合を除く。
番号 | 対象 | 報告期限 |
---|---|---|
1 | 登録の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分終了報告は180日)以内に運搬又は処分の終了の報告がない旨の通知を公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下、「情報処理センター」という。)から受けた場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
2 | 情報処理センターから通知を受けた運搬又は処分の終了の報告が虚偽の内容を含む場合 | 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内 |
3 | 廃棄物処理法第14条第13項及び第14条の4第13項(処理困難通知)、第14条の2第4項及び第14条の5第4項(廃止に伴う通知)、第14条の3の2第3項(許可の取消に伴う通知)の通知を受けた場合(注) | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
注:情報処理センターから産業廃棄物(その処分を委託したものに限る。)に係る運搬又は処分が終了した旨の通知を受けた場合を除く。
紙マニフェスト用
電子マニフェスト用
【留意事項】
廃棄物処理法第12条の3第8項
廃棄物処理法施行規則第8条の29
(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項並びに千葉県事務委任規則第3条第1項第21号イ)
廃棄物処理法第12条の5第11項
廃棄物処理法施行規則第8条の38
(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項)
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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