ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等の報告

更新日:令和7(2025)年6月12日

ページ番号:25433

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等の報告

 産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した者は、法令で定めるいずれかの事項が生じた場合、当該産業廃棄物の処理状況を速やかに把握し、適切な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書に提出しなければなりません。

措置内容等報告が必要な事項等

紙マニフェスト

番号 対象 報告期限

1

マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にマニフェストの写しの送付を受けない場合 左記の期間が経過した日から30日以内

2

法定事項が記載されていないマニフェストの写しの送付を受けた場合 マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内
3 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内
4 廃棄物処理法第14条第13項及び第14条の4第13項(処理困難通知)、第14条の2第4項及び第14条の5第4項(廃止に伴う通知)、第14条の3の2第3項(許可の取消に伴う通知)の通知を受けた場合(注)

左記の通知を受けた日から30日以内

注:産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に引き渡した産業廃棄物(その処分を委託したものに限る。)に係るマニフェストの送付を受けた場合を除く。

電子マニフェスト

番号 対象 報告期限
1 登録の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分終了報告は180日)以内に運搬又は処分の終了の報告がない旨の通知を公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下、「情報処理センター」という。)から受けた場合 左記の期間が経過した日から30日以内
2 情報処理センターから通知を受けた運搬又は処分の終了の報告が虚偽の内容を含む場合 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内
3 廃棄物処理法第14条第13項及び第14条の4第13項(処理困難通知)、第14条の2第4項及び第14条の5第4項(廃止に伴う通知)、第14条の3の2第3項(許可の取消に伴う通知)の通知を受けた場合(注) 左記の通知を受けた日から30日以内

注:情報処理センターから産業廃棄物(その処分を委託したものに限る。)に係る運搬又は処分が終了した旨の通知を受けた場合を除く。

様式

紙マニフェスト用

電子マニフェスト用

受付窓口等

受付窓口

紙マニフェスト

  1. 以下の市の区域に排出事業場が所在する場合はそれぞれの市に報告すること。
  2. 市原市の区域に排出事業場が所在する場合
    • 環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2757
  3. 上記1及び2以外の市町村の区域に排出事業場が所在する場合

電子マニフェスト

  1. 以下の市の区域に排出事業場が所在する場合はそれぞれの市に報告すること。
  2. 上記1以外の区域に排出事業場が所在する場合
    • 環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2757

【留意事項】

  • 受付窓口に持参して提出する(窓口の受付時間:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年の1月3日までの期間を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
  • 提出部数:正本1部(控えが必要な方は副本を併せて持参してください)

根拠法令等及び条項

紙マニフェスト

廃棄物処理法第12条の3第8項

廃棄物処理法施行規則第8条の29

(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項並びに千葉県事務委任規則第3条第1項第21号イ)

電子マニフェスト

廃棄物処理法第12条の5第11項

廃棄物処理法施行規則第8条の38

(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項)

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

 

電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について 

次のページから確認ください

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?