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更新日:令和6(2024)年4月30日

ページ番号:15377

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)が改正され、平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)(以下、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業」という。)の許可が次のとおり合理化されることになりました。

  1. 合理化の概要
  2. 既存の収集運搬業者が従前どおりの業を行うためには
  3. 問い合わせ先
  4. 許可申請先

 1.合理化の概要

平成23年4月1日から、県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者は、県許可の事業範囲内で、県内全域において業を行うことが可能になりました。

注意

但し、以下の場合については、例外となりますのでご注意ください!!

  • (1)政令市、中核市の区域内で積替え保管を行う場合
  • (2)千葉県内において、政令市又は中核市のみで業を行う場合
  • (3)千葉県の許可がない場合、又は許可があるが、政令市、中核市の許可範囲の方が広い場合

※(3)については、政令市、中核市の有効期間満了までに県の許可又は変更許可を受ける必要があります。

 2.既存の収集運搬業者が従前どおりの業を行うためには

二つ以上の「政令市、中核市(以下、政令市等という)」にまたがって(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)を営んでいる既存の収集運搬業者の方が、平成23年4月1日以降も、従前どおりの業を行うには、既に取得している県や政令市等の許可の内容によって対応が異なります。既存の収集運搬業者の方が従前どおりの業を行うために必要な手続は、次のチャートで判定してください。

チャート

  • ※1平成23年4月1日時点で政令市等の許可は失効します。
  • ※2県の新規又は変更許可を取得した時点で政令市等の許可は失効します。
  • ※3従前の有効期限経過後も更新することが可能です。

具体例Aの場合

千葉県内において、千葉県、(がれき、積替えなし)、千葉市(がれき、積替えなし)の許可を有している者

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化具体例A

千葉県許可の事業範囲内(がれき、積替えなし)で県内全域において業を行うことができます。
千葉市の許可は平成23年4月1日時点で失効します。

具体例Bの場合

千葉県内において、千葉県(がれき、積替えなし)及び千葉市(がれき及び金属くず、積替えなし)の許可を有している者

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化具体例B

千葉県の許可の事業の範囲の方が千葉市の許可の事業の範囲よりも狭いため、平成23年4月1日以降、従前通り千葉市で業を行うためには、千葉県の変更の許可を受ける必要があります。

具体例Cの場合

千葉県内において、千葉市(がれき、積替えなし)及び船橋市(がれき、積替えなし)の許可を有しているが、千葉県の許可は有していない者

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化具体例C

平成23年4月1日以降、従前通り千葉市及び船橋市で業を行うためには、新たに千葉県の許可を受ける必要があります。
千葉市、船橋市の許可の有効期間経過後は、更新することができませんので、注意が必要です。

具体例Dの場合

千葉県内において、千葉市(がれき、積替えなし)の許可のみ有している者

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化具体例D

平成23年4月1日以降も、千葉市(がれき、積替えなし)の許可は有効です。許可の有効期間経過後も更新することができます。
但し、船橋市、柏市の許可が必要になった場合は、千葉県の許可を新規で取得することが必要になりますので注意が必要です。

 3.問い合わせ先

千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班(県庁本庁舎4階)

  • 〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1番1号
  • 電話:043-223-2654
  • ファックス:043-221-5789
  • 県庁案内図

 4.許可申請先

平成23年4月1日以降、千葉県内で新たに(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)を行う場合の許可申請先は次のとおりです。

  • 一つの政令市・中核市域内のみで業を行う場合:政令市・中核市
  • 上記以外:千葉県

なお、政令市長等の許可を取得した後、その政令市等以外の県内市町村を積込み・荷卸しを行う場所に追加する場合は、県知事の許可を取得してください。
千葉県への申請については許可の手続を御覧ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2654

ファックス番号:043-221-5789

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