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更新日:令和7(2025)年8月5日

ページ番号:15295

再生土条例関連情報

届出等の手引を改正しました!

再生土条例の届出等の手引を令和7年6月1日に改正しました。

主な改正内容

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い再生土条例の条文を変更しました。

お知らせ

 公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正する告示が令和7年3月31日に公布され、令和7年4月1日に施行されました。

 千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例(再生土条例)施行規則及び千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針(指導指針)で定める基準については、「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)」等に準じていることから、今後、改正を予定していることをお知らせします。

 また、改正時期に関わらず、令和7年4月1日以降、当該規則等の改正までの間、次のとおり取り扱うこととします。

取扱い

  • 再生土条例第4条第1号の規定における水素イオン濃度及び塩化物イオン濃度の測定方法については、現在の再生土条例施行規則第7条第1項に定める方法によるほか、水素イオン濃度にあっては日本産業規格K 0102-1 12に定める方法、塩化物イオン濃度にあっては日本産業規格K 0102-2 6に定める方法も、現在の再生土条例施行規則第7条第1項に定める方法を満たすものとして取り扱って差し支えないこと。
  • 指導指針第7条第1項の規定における基準については、現在の別表第1及び別表第2によるほか、令和7年3月31日付け環境省告示第37号により改正された「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)」の別表の各項目に掲げる測定方法も、現在の別表第1の各項目に掲げる測定方法を満たすものとして取り扱って差し支えないこと。また、令和7年3月31日付け環境省告示第40号により改正された「土壌汚染対策法施行規則第6条第4項第2号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法(平成15年3月環境省告示第19号)」の別表の各項目に掲げる測定方法も、現在の別表第2の各項目に掲げる測定方法を満たすものとして取り扱って差し支えないこと。

平成31年4月1日以降の再生土の埋立て

平成31年3月31日以前の再生土の埋立て

平成31年3月31日以前の埋立てについては、改正前の行政指導指針が適用されます。

実績報告書(再生土の製造事業者)

通知

緊急点検

意見募集(パブリックコメント)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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