ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 報道発表(令和元(2019)年度)|廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和元年11月6日)
更新日:令和4(2022)年7月5日
ページ番号:341111
発表日:令和元年11月6日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2第1項の規定により、許可取消の処分を行いました。
住所 | 東京都八王子市長沼町1307番地9 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和元年11月6日 |
処分理由 | 株式会社MKfreedomは、千葉県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した平成28年9月7日から令和元年6月までの間、事業者から受託した産業廃棄物(廃棄金庫)の収集運搬を他人に委託した。 このことは「産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従って委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りではない。」と定められている法第14条第16項の規定に違反する。(再委託禁止違反) 上記事実により、法第14条の3の2第1項第5号(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。 |
(参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 [抜粋]
16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従って委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りではない。
第14条の3(事業の停止)
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください