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更新日:令和6(2024)年3月27日

ページ番号:15339

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)の提出について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき産業廃棄物管理票の交付者(以下「事業者」という。)は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関し、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」(以下「報告書」という。)を作成し、千葉県知事へ提出することが義務付けられています。

なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はありません。

対象となる事業者

千葉県内に事業場が所在し、マニフェストを交付した事業者(中間処理業者を含む。)

 

注意

  • 千葉県内に事業場が複数存在する場合には、事業場毎に報告書が必要です。
    (ただし、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場にあっては、とりまとめて報告してください。)
  • 千葉市内、船橋市内又は柏市内に産業廃棄物を排出する事業場が所在する場合は、県ではなくそれぞれ千葉市外部サイトへのリンク船橋市外部サイトへのリンク又は柏市外部サイトへのリンクに報告書を提出することになりますので、ご注意ください。

対象となる期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに交付したマニフェストの交付等の状況を報告してください。
(この期間内にマニフェストの交付をしていない場合は報告書を提出する必要はありません。)

報告の受付期間

令和6年4月1日から令和6年6月30日までに報告してください。

詳細

様式のダウンロード、報告書の提出方法や提出窓口など、詳細については以下のページを参照してください。

参考資料

産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(PDF:23.2KB)

この報告について、ご存じない方には以下のリーフレットを配布していただくなど、周知にご協力をお願いします。
報告周知用リーフレット(PDF:336.5KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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