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更新日:令和7(2025)年7月4日

ページ番号:15338

産業廃棄物処理委託契約について

事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は、下記の点に留意してください。


  • 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については廃棄物処理法(以下「法」という。)第14条第12項に規定する収集運搬業者その他の廃棄物処理法施行規則(以下「省令」という。)第8条の2の8で定める者に、その処分については同項に規定する処分業者その他省令第8の3で定める者にそれぞれ委託しなければならない。【法第12条第5項】
  • 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、廃棄物処理法施行令(以下「政令」という。)第6条の2に定められた基準に従わなければならない。【法第12条第6項】
  • 事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。【法第12条第7項】

≪委託基準≫(政令第6条の2関係)産業廃棄物処理委託契約書について

≪委託基準≫(政令第6条の2関係)

1委託方の確認

(1)収集運搬業者について

収集運搬の許可を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。

また、廃棄物が発生する都道府県(政令市等)と持込み先の都道府県(政令市等)の両方の許可を有していること。

(2)処分業者について

処分の許可を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。

また、中間処理後の廃棄物の行き先が明確にされていること。

2委託契約書の締結

委託契約は書面によって行わなければならないこと。

また、収集運搬又は処分を委託する場合は、運搬については、収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ委託契約(二者契約)を締結しなければならないこと。

契約チャート

(1)契約書に含める事項(政令第6条の2第4号、省令第8条の4の2)

必要な条項

収集

運搬

処分

委託する産業廃棄物の種類 必要 必要
委託する産業廃棄物の数量 必要 必要
運搬の最終目的地の所在地 必要 -
処分又は再生の場所の所在地 - 必要
処分又は再生の方法 - 必要
処分又は再生の施設の処理能力 - 必要
最終処分の場所の所在地 - 必要
最終処分の方法 - 必要
最終処分施設の処理能力 - 必要
委託契約の有効期間 必要 必要
委託者が受託者に支払う料金 必要 必要
産業廃棄物許可業者の事業の範囲 必要 必要

積替え又は保管を行う場合

  • 積替え保管場所の所在地
  • 積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類及び保管上限
  • 安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許否等
必要 -

委託者側からの適正処理に必要な情報

  • 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する情報
  • 通常の保管で、腐敗・揮発等の性状変化がある場合の情報
  • 他の廃棄物と混合等により生ずる支障等の情報
  • 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
    (1)廃パーソナルコンピュータ
    (2)廃ユニット形エアコンディショナー
    (3)廃テレビジョン受信機
    (4)廃電子レンジ
    (5)廃衣類乾燥機
    (6)廃電気冷蔵庫
    (7)廃電気洗濯機

  • 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
  • その他取り扱いの際に注意すべき事項
必要 必要
委託契約の有効期間中に、廃棄物の性状等が契約締結時の内容から変更を生じた場合、変更情報が受託者側に適切に提供されるよう、変更に関する情報の伝達方法に関する事項 必要 必要
受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 必要 必要
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項 必要 必要

※産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨の条項が必要となります。

※収集運搬と処分の両方の許可を持つ処理業者に、収集運搬から処分までの委託をする場合は一本の契約書でも可能ですが、その場合は上表の両方の項目が必要となります。

≪令和8年1月1日から≫

委託者側からの適正処理に必要な情報に、委託者が化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質等取扱事業者である場合で、委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれる等の場合は、当該物質の名称及び量又は割合を記載する必要があります。
施行日:令和8年1月1日
施行の際、現に締結されている契約については、当該契約更新までの間は改正前の規定を適用する経過措置あり

(2)添付書類(省令第8条の4)

  • 産業廃棄物処理(収集運搬及び処分)業の許可証の写し
  • 再生利用業に関する環境大臣の認定証の写し
  • その他、他人の産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処分が、その事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
    例:広域認定制度

(3)保存期間(省令第8条の4の3)

契約書及び契約書に添付された書類を契約の終了の日から5年間保存しなければならないこと。

3罰則

委託基準に違反すると以下の罰則があります。

(1)委託基準違反(法第26条第1号)

3年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金又は併科

(2)無許可業者への委託禁止違反(法第25条第1項第6号)

5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金又は併科

産業廃棄物処理委託契約書について

ひな形

千葉県でひな形を作成したので業務の参考としてください。

産業廃棄物収集運搬委託契約書(ひな形)(ワード:78.5KB)/PDF(PDF:197.6KB)
産業廃棄物処分委託契約書(ひな形)(ワード:76.5KB)/PDF(PDF:198.4KB)
産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約書(ひな形)(ワード:84KB)/PDF(PDF:237.2KB)

留意点

  1. この産業廃棄物処理委託契約書(ひな形)を基にして、「使い易くする工夫」や「独自の項目を設ける」等も可能です。ただし、上記の「契約書に含める事項」の項目を必ず記載してください。
  2. 契約締結にあたっては、処理委託者(排出事業者)及び処理受託者(処理業者)の間で、記載事項を十分確認し、それぞれの契約の実情に合わせて修正して使用してください。
  3. 最新の法令を必ず確認してください。
  4. 廃棄物データシート(WDS)の記載方法等詳細については、環境省ホームページ 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」 をご覧ください。
  5. なお、上記の「契約書に含める事項」の項目が記載されていれば、市販されている委託契約書の様式等でも問題ありません。
    市販されている契約書等
    • 「建設廃棄物処理委託契約書」
      【発行】一般社団法人日本建設業連合会、一般社団法人全国建設業協会、一般社団法人日本建設業経営協会、一般社団法人全国中小建設業協会、一般社団法人東京建設業協会、建設廃棄物協同組合
    • 「建設廃棄物委託基本契約書」一般社団法人住宅生産団体連合会編
    • 「産業廃棄物処理委託標準契約書」公益社団法人全国産業廃棄物連合会編

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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