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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農林水産業関連の金融・共済・補助事業 > 災害向け資金について > 令和4年の降雹による被害に対する農業災害対策資金について
更新日:令和7(2025)年7月1日
ページ番号:340672
千葉県農林水産部団体指導課
農業災害対策資金は、災害により被害を受けた農業者の経営の維持安定を図るため、再生産に必要な資金又は施設の復旧資金を、県・市町村及び融資機関が協力して無利子で融資するものです。
 6月3日の降雹により被害を受けた農業者については、本資金が利用可能です。
|   資金区分  |  
     経営安定資金  |  
     施設復旧資金  |  
  
|---|---|---|
|   資金使途  |  
     事業の再生産に必要な資金  |  
    
     農業用施設(簡易な施設を除く)が損壊した場合において、当該施設を原状に復元するために必要な資金  |  
  
|   貸付限度額  |  
     被害額の80%以内で300万円以下  |  
     被害額の80%以内で 500万円以下  |  
  
|   償還期間  |  
     5年以内  |  
     6年以内(うち据置2年以内)  |  
  
令和4年6月3日の降雹により被害を受けた農業者のうち、以下の要件をすべて満たす個人・法人
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各市町村の農業融資担当窓口へお問い合わせください。
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