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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 金融・共済・補助事業 > 農業制度金融 > 資金別詳細 > 県単災害資金(農業)

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更新日:平成24(2012)年1月5日

県単災害資金(農業)

制度の趣旨 

暴風雨・豪雨・地震・津波・暴風浪・高潮・降雪・降霜・低温・降雹・干ばつ等の天災により被害を受けた農業者等に対し、農業経営等に必要な資金及び施設復旧資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資する。

貸付対象者

以下の要件をすべて満たす者

  1. 農業を主な業務とする者(農業所得が総所得の5割以上)
  2. 市町村長の被害認定を受けた者

融資機関

  1. 農業協同組合
  2. 千葉県信用農業協同組合連合会
  3. その他金融機関

資金メニュー

  1. 経営安定資金
    農業の再生産に必要な資金
    • 【認められるものの例】
      種苗、肥料、飼料、薬剤、しいたけほだ木、菌床、家畜、家禽、水利費、労賃、農業共済掛金、既借入の天災資金の償還金、12万円以下の農機具、荷造包装費、簡易な施設の復旧に要する資材費等
    • 【認められないものの例】
      農地の災害復旧費、サイロ、堆肥舎、畜舎、大農機具等の固定施設の復旧費、生活費、農協の出資金、賦課金、欠損補填金、各種積立金、天災資金を除く既往債務の償還金、農協の建物共済掛金、借用証書代、収入印紙代、定期預金等
  2. 施設復旧資金
    農業用施設(簡易な施設を除く。)が損壊した場合において、当該施設を原状に復元するために必要な資金 (ただし、農地または農地に係る農業用施設の災害復旧費を除く。)

貸付利率

 

災害の都度決定

※平成23年東北地方太平洋沖地震による災害  無利子

 

貸付限度額

 

災害の都度決定

※平成23年東北地方太平洋沖地震による災害

 

  1. 経営安定資金
    市町村長の被害認定額の80%以内で300万円以下
  2. 施設復旧資金
    市町村長の被害認定額の80%以内で1000万円以下

償還期間・据置期間

 

災害の都度決定

※平成23年東北地方太平洋沖地震による災害

 

  1. 経営安定資金
    5年以内
  2. 施設復旧資金
    8年(うち据置2年)以内 
    ※貸付実行期限  平成23年12月28日 

農業制度金融

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話:043-223-3075

ファクス:043-201-2622

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