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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:1392

未成年者契約の取消しについて

※2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。

<相談事例>

  • 未成年の息子が中古車の購入契約をした。契約内容を聞くと割高で承諾できない。店は「取消しできない」と言うが、取り消したい。
  • 中学生の娘がスマートフォンの広告を見て「初回500円」のサプリメントを購入した。その後、2回目が約7千円の請求書とともに届き、最低4回の定期購入だったことに気付いた。取り消したい。

未成年者が行う契約には、原則として法定代理人(親など)の同意が必要です。同意のない契約は法定代理人又は未成年者本人から取り消すことができます。

ただし、以下の場合は取消しができません。詳しくは、お住まいの市町村の消費生活相談窓口または千葉県消費者センター(相談専用電話:047-434-0999)に御相談ください。

なお、未成年者が親のクレジットカード等を無断で使用することによるトラブルを防止するため、保護者はクレジットカードやキャリア決済のパスワード等の管理を徹底しましょう。

未成年者契約の取消しができない場合

  • 「成年である」「親の同意を得ている」などと相手を騙して契約した場合
  • お小遣いの範囲内の場合
  • 法定代理人(親など)が目的を定めて許した場合(例:「学校で使う本を買いなさい」と渡した金銭等)
  • 婚姻歴がある場合
  • 成年に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払った場合
  • 成年に達してから5年を経過した場合

など

未成年者契約の取消通知の書き方

未成年者契約の取消しをするときは、下記の例を参考に書面を作成し、簡易書留又は内容証明郵便で送付することをお勧めします。その際は、関係書類をコピーして保管してください。また、念のためお住まいの市町村の消費生活相談窓口または千葉県消費者センター(相談専用電話:047-434-0999)に御相談ください。

(1)未成年者本人から通知を出すときの文例(PDF:70KB)

本人からの通知文例

(2)未成年者の親から通知を出すときの文例(PDF:70KB)

親からの通知文例

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