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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年8月29日

ページ番号:797431

令和7年度「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」の実施について

発表日:令和7年8月29日
千葉県消費者センター

県では,悪質商法による高齢者の被害を防ぐため、

9月に、関東甲信越ブロック1都9県6政令指定都市及び国民生活センターと共同でキャンペーンを実施します。

高齢者の皆様、そのご家族などの身近に接している皆様、「おかしいな?」「大丈夫かな?」と思うことがありましたら、この機会にご相談ください。

啓発ポスターの画像

啓発ポスター

1実施期間

令和7年9月1日(火曜日)から30日(木曜日)

2実施内容

(1)ポスターの配付等

 市関係施設と各市町村、関係危難等322箇所にポスターを配布します。

 また、県ホームページを通して被害防止の呼びかけを行います。

(2)特別相談「高齢者被害特別相談」の実施

 (1)実施日時

 9月9日(火曜日)から9月11日(木曜日):午前9時から午後4時30分まで

 (2)内 容

 高齢者を対象に、消費者被害の救済やトラブル対応、未然防止への助言、情報提供を行います。

 (3)相談内容

 相談専用電話:047-434-0999

 面接相談:来所による面接相談も行っています。相談専用電話にて事前予約の上、お越しください。

 (4)場 所

 千葉県消費者センター;船橋市高瀬町66-18(JR京葉線・武蔵野線 南船橋下車徒歩10分)

3その他

(1)当センターでは、次のとおり随時相談を受け付けています。

 受付時間(電話、来所共通)

 月曜日から金曜日:午前9時から午後4時30分まで

 土曜日:午前9時から午後4時まで(ただし祝日・年末年始を除く)

(2)消費者センターでは消費者被害防止のため、高齢者を含めたすべての世代を対象に無料で県の消費生活相談員を

 地域(自治体、サークル・クラブ等)に派遣する「消費者自立支援講座」を実施しています。

 詳細は消費者センターまでお問合せください。

4高齢者からの最近の相談事例(一例)

  • 分電盤の点検で、高額な交換契約を結んでしまった
     
    電話で、分電盤の点検を持ち掛けられた。契約先からの案内と考え了承したところ、「今すぐ交換しなければ漏電して火事になる。」と言われた。火事になっては困ると思い、慌てた。約30万円の交換工事の契約を結び、現金で支払ったが、費用が高額なのでやめたい。
     
  • 突然、「2時間後に電話が使えなくなる」と電話があった
     
    契約中の電話会社を名乗る電話があり、2時間後に固定電話が使えなくなると自動音声ガイダンスが流れた。固定電話が使えなくなると困ると思い、オペレーターにつながる番号を押した。オペレーターに、契約内容を確認すると言われ、聞かれるまま住所・名前・生年月日を答えた。その後、家族におかしいと言われ、心配になってきた。

5その他高齢者から多く寄せられる相談事例

  • 訪問販売 来訪した業者が「近所で工事をしている、無料で屋根をみてあげる」と言い屋根に上がった。瓦が割れた写真を見せながら「状態が悪い」と言われ不安になり契約したが、高額なのでやめたい。
  • 電話勧誘販売 電話で海産物の購入を勧められ承諾してしまったが、その後不審に思い解約をするため電話をかけてもつながらない。
  • 訪問購入 「不用品を買い取る」という電話があり、ミシンなどの不用品を引き取ってもらうつもりで依頼したが、当初の話にはなかった貴金属を安価で買い取られてしまった。取り戻したい。

といった相談が多くなっています。

6相談をされる皆様へ

令和6年度において、千葉県消費者センターに寄せられた相談(年代無回答を除く)の3割強が60歳以上の方からの相談です。また、「訪問販売」「電話勧誘販売」「訪問購入(訪問買取)」に関する相談では、高齢者の占める割合が5割強を占めています。

「話がうますぎる」「おかしいな?」と少しでも疑問を感じたら、千葉県消費者センターまでご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部消費者センター

電話番号:047-431-3811

ファックス番号:047-431-3858

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